林道の利用について
林道とは、林産物の搬出その他森林経営の用に供する道路及びその附帯施設で、岡崎市林道台帳に登載されたものを言います。
この林道を車両により通行する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを禁止します。
1.林業事業のために通行する場合
2.林道沿線に居住する者の交通又は生活物資の運搬のために通行する場合
3.登山、ハイキング、散策その他レクリエーションのために通行する場合
4.公用のために通行する場合
5.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
上記1から5までの目的以外で林道を定期的、継続的又は独占的に使用しようとする場合は、市長の許可を受けなければいけません。
また、許可を受けようとするかたは、別記様式による林道使用許可申請書を提出してください。