伐採の前には届け出が必要です

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ページ番号1005387  更新日 2026年1月23日

樹木の伐採について

森林法により、樹木を伐採する際には、伐採する30日前までに岡崎市長に届出をすることが義務付けられています。

まずは届出が必要なエリア内か(地域森林計画対象民有林内か)を、ご確認ください。

以下のリンクの森林情報マップ最新版でご確認いただけます。

また、伐採場所が「保安林」に指定されていたり「林地開発」に該当する場合は、岡崎市長への届出ではなく、愛知県知事の許可が必要となります。

詳細は西三河農林水産事務所林務課(電話番号:0564-27-2733)にお問い合わせください

様式はこちらから

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 中山間政策課 森林整備係
〒444-3696 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1(額田センター2階)
電話:0564-82-3152 ファクス:0564-82-4124
経済振興部 中山間政策課 森林整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください