森林の土地所有者届出制度

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ページ番号1005390  更新日 2026年1月28日

森林の土地の所有者制度届出書

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から、「森林の土地所有者届出制度」が始まりました。
新しく森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出が必要です。

届出対象者

個人・法人かによらず、また、森林の面積にかかわらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかた
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外)

届出期間及び届出先

森林の土地の所有者となった日から90日以内に、その森林のある市町村に届出

届出事項

届出書に記載するのは、次の事項です。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積
  • 土地の用途 等

届出書に添付していただく書類は

  • 登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録等、その土地の権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

届出書の様式は

制度のあらまし

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 中山間政策課 森林整備係
〒444-3696 岡崎市樫山町字山ノ神21番地1(額田センター2階)
電話:0564-82-3152 ファクス:0564-82-4124
経済振興部 中山間政策課 森林整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください