指定病院等における不在者投票
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の不在者投票施設に入院又は入所中の人は、その施設において、施設長の管理の元で、不在者投票を行うことができます。その施設のかたに申し出てください。
詳しくは、選挙管理委員会 電話番号 0564-23-6039までお問い合せください。
県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等の不在者投票施設に入院又は入所中の人は、その施設において、施設長の管理の元で、不在者投票を行うことができます。その施設のかたに申し出てください。
詳しくは、選挙管理委員会 電話番号 0564-23-6039までお問い合せください。