選挙権・被選挙権

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ページ番号1008449  更新日 2026年1月23日

区分 国会議員の選挙
衆議院
(小選挙区選出・比例代表選出)議員
国会議員の選挙
参議院
(選挙区選出・比例代表選出)議員
都道府県知事 都道府県議会議員 市町村長 市町村議会議員
選挙権 満18歳以上の者 満18歳以上の者 満18歳以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3か月以上在住する者又はその市町村から同一都道府県内の市町村に住所を移した者(ただし1回の移転に限る) 満18歳以上の者で、その都道府県内の一の市町村に3か月以上在住する者又はその市町村から同一都道府県内の市町村に住所を移した者(ただし1回の移転に限る) 満18歳以上の者で、その市町村に3か月以上在住する者 満18歳以上の者で、その市町村に3か月以上在住する者
被選挙権 満25歳以上の者 満30歳以上の者 満30歳以上の者 都道府県議会議員の選挙権を持つ者で満25歳以上の者 満25歳以上の者 市町村議会議員の選挙権を持つ者で満25歳以上の者
公職の任期 4年 6年(3年ごとに半数を改選) 4年 4年 4年 4年

選挙権、被選挙権のない人

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた人で5年を経過しないか又はその刑の執行猶予中の人
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票、国民審査に関する犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法又は政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた人については、それぞれの罪の重さに応じて選挙権、被選挙権を停止された期間

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総務部 総務文書課 総務選挙係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎6階)
電話:0564-23-6039 ファクス:0564-23-6013
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