郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者に該当するかたは、必要な手続を済ませることにより、自宅などにおいて郵便等による不在者投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票対象者
- 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちのかたで、手帳に次のような障がいがあると記載されているかた(「郵便等投票証明書」の有効期間は、7年です。)
郵便等による不在者投票対象者 区分
身体障がい者手帳
戦傷病者手帳
両下肢、体幹
1級又は2級
特別項症から第2項症
移動機能
1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
1級又は3級
特別項症から第3項症
肝臓
1級から3級
特別項症から第3項症
免疫
1級から3級
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」と記載されているかた(「郵便等投票証明書」の有効期間は、要介護認定の有効期間の末日)
手順
- 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し(氏名は本人が自署)、障がい者手帳等の写し(氏名・障がい名、等級の頁)又は介護保険被保険者証の写しを添えて、選挙管理委員会に提出します。〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
- 郵便等投票証明書が郵送されてきます。
投票用紙は、対面でお届けし受領印又は署名をいただく郵送方法で送付いたします。ただし、郵便受けへお届けするだけの郵送方法で送付することもできますので、希望する場合は選挙管理委員会まで御連絡ください。 - 選挙の都度、投票用紙の請求書等が送付されてきます。
- 請求書に必要事項を記入し(氏名は本人が自署)、郵便等投票証明書を添えて投票日4日前までに、選挙管理委員会へ提出してください。
- 投票用紙等が返信用封筒とともに郵送されてきますので、案内に従って投票を行います。また、郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
- 投票を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会へ郵送します。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳に次のような障がいがあると記載されているかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る。)に投票の記載をさせることができます。
- 区分 上肢又は視覚
- 身体障がい者手帳1級
- 戦傷病者手帳 特別項症から第2項症
代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ手続が必要です。
手順
- 次の書類を選挙管理委員会に提出します。
(〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地)- 郵便投票証明書交付申請書[代理記載用](本人の自署不要)
- 代理記載人となるべき者の届出書(本人の自署不要)
- 代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書(代理記載人の自署)
- 障がい者手帳の写し(氏名・障がい名、等級の頁)又は介護保険被保険者証の写し
- 郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載)が郵送されてきます。
- 選挙の都度、投票用紙の請求書等が送付されてきます。
- 請求書に必要事項を記入し(代理記載人が自署)、郵便等投票証明書を添え投票日4日前までに、選挙管理委員会へ提出してください。
投票用紙は、対面でお届けし受領印又は署名をいただく郵送方法で送付いたします。ただし、郵便受けへお届けするだけの郵送方法で送付することもできますので、希望する場合は選挙管理委員会まで御連絡ください。 - 投票用紙等が返信用封筒とともに郵送されてきますので、指示に従い投票を行います。(代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します)また、郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
- 投票を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会へ郵送します。
-
郵便投票証明書交付申請書[代理記載用] (PDF 69.2 KB)
-
代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 60.0 KB)
-
代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書 (PDF 40.8 KB)
(補足)詳しくは、選挙管理委員会 電話番号 0564-23-6039へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務文書課 総務選挙係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎6階)
電話:0564-23-6039 ファクス:0564-23-6013
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