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在外投票制度

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 001447

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 在外投票制度とは、外国に居住していても国政選挙(※)に投票できる制度です。

 ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている必要がありますので、事前に選挙管理委員会に対して申請する必要があります。
 在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付され、投票することができます。

(※対象となる選挙:衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)、参議院議員選挙(選挙区・比例代表)、最高裁判所裁判官国民審査)

申請の方法

出国時に申請する場合

 国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法です。

1 申請できる方

  年齢満18歳以上の方
  日本国籍をお持ちの方
  岡崎市で国外への転出届を提出した方のうち、岡崎市の選挙人名簿に登録されている方
2 申請できる期間

  国外転出届を提出した日から転出予定日当日まで

3 申請書の提出方法

  申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、直接、岡崎市選挙管理委員会(市役所東庁舎6階)の窓口に提出してください。
4 申請時の必要書類

 (1) 申請者本人が提出する場合
   ○申請書(第4号様式の3) ※署名欄は本人の自署であること  【記載例】申請書(第4号様式の3) 
   ○本人確認書類 (旅券のある方はお持ちください。)
 (2) 申請者から委任を受けた方が提出する場合
   上記(1)の書類に加え、次の書類が必要となります。
   ○申請者からの申出書(第5号様式の3)
   ○申請に来ている方の本人確認書類
5 注意事項

 (1) 申請書の署名欄は、必ず申請者本人が署名してください。

 (2) 出国予定日までに申請内容に変更が生じた場合は変更届出書(第4号様式の4)を提出してください。
 (3) 出国後は、忘れずに在外公館に在留届を提出してください。
 (4) 出国時申請ができない場合は、在外公館で申請ができます。

在外公館で申請する場合

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館で申請する方法です。

1 申請できる方

  年齢満18歳以上の方
  日本国籍をお持ちの方
  海外に3か月以上お住まいの方
2 申請書の提出方法

  申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
3 申請時の必要書類

 (1) 申請者本人による申請の場合

   ○申請書(第4号様式)
   ○旅券
   ○領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日までに居住していることを証明する書類

 (2) 同居家族等を通じた申請の場合
   上記(1)の書類に加え、次の書類が必要となります。
   ○申請を行う同居家族等の方の旅券
   ○申出書(第5号様式の2)

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると、選挙管理委員会が在外選挙人証を作成し在外公館に送付しますので、在外公館で、又は郵送で在外選挙人証を受領します。

投票方法など在外投票制度について詳しくは 総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)(在外投票制度について)又は外務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)(在外選挙とは)でご確認ください。

 

 

関連資料

  • 【第4号様式の3】在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF形式 16キロバイト)
  • 【第4号様式の4】在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF形式 17キロバイト)
  • 【第5号様式の3】申出書(PDF形式 5キロバイト)
  • 記載例【第4号様式の3】在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF形式 115キロバイト)

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お問い合わせ先

総務文書課(岡崎市選挙管理委員会)

電話番号 0564-23-6039 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

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