岡崎市公契約条例
岡崎市公契約条例について
岡崎市公契約条例は、公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者等の責務を明らかにすることにより、事業者等の安定した経営環境及び公契約の履行に係る業務に従事する者の適正な労働環境を確保するとともに、市民に提供されるサービスの充実及び品質の確保並びに事業者の社会的責任としての取組を評価することによる社会的な価値の実現を図り、もって市民生活の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的に制定し、令和2年4月1日に施行となりました。
■関係法令等
岡崎市公契約条例(PDF形式 49キロバイト) |
岡崎市公契約条例施行規則(PDF形式 42キロバイト) |
岡崎市公契約条例に係る労働環境の確認に関する要綱(PDF形式 120キロバイト) |
労働環境報告書について
本市では、労働条件、労働時間、賃金その他の労働条件について、法令を遵守しているかどうかを確認するため、岡崎市公契約条例施行規則に規定する公契約の受注事業者、指定管理者、(一人親方を除く)50万円以上の一部受注をした下請負事業者に、労働環境報告書(様式第2号)を提出していただきます。
労働者の方には、労働環境の確認について(様式第1号)の配付で理解を深めていただき、提出された報告書の写しを工事場所等に掲示もしくは据え置きすることで、内容を確認していただきます。
もし、疑義がある場合、労働者は市に対し、労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)を提出することができます。
詳しくは、後述の「公契約に従事する労働者の方々へ 労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続きについて」をご確認ください。
■労働環境報告書関係書類
事業者の方々へ
◎契約書に添付される特則
公契約条例の対象となる契約(工事・業務・指定管理)には、次の特則が添付されますので、ご確認ください。
・ 工事の特則
・ 業務委託の特則
・ 指定管理の特則
◎労働環境報告書の記入方法
労働環境報告書の記入方法については、上記の「公契約条例及び労働環境報告書に関するQ&A」及び「労働環境報告書の記入に関する注意事項」をご確認ください。
◎労働環境報告書の提出方法
労働環境報告書については、対象公契約の受注事業者及び指定管理者が下請事業者分を含め市に提出していただきます。
下請事業者の方は、市に直接提出はせずに、受注事業者(元請事業者)もしくは指定管理者に提出してください。
具体的な提出方法は下記ファイルをご確認ください。
受注事業者 (元請事業者) |
【工事及び業務】労働環境報告書の提出方法等事務手続フロー図(PDF形式 13キロバイト) |
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指定管理者 | 【指定管理】労働環境報告書の提出方法等事務手続フロー図(PDF形式 12キロバイト) |
◎労働環境報告書以外に必要となる事務手続き
受注事業者(元請事業者)、指定管理者及び下請事業者が労働環境報告書以外に必要な事務手続きは下記のフロー図をご確認ください。また、受注事業者(元請事業者)及び指定管理者が市(発注課)に提出していただく体系図等は下記に掲載しています。
受注事業者(元請事業者) 指定管理者 下請事業者 |
(労働環境報告書の提出以外)必要な事務手続き フロー図(PDF形式 49キロバイト) |
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体 系 図 |
施工体系図(工事)(PDF形式 8キロバイト) | 施工体系図の作成及び提出方法(PDF形式 28キロバイト) |
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業務実施体系図(業務)(PDF形式 9キロバイト) | 業務実施体系図の作成及び提出方法(PDF形式 33キロバイト) | |
指定管理体系図(指定管理)(PDF形式 9キロバイト) | 指定管理体系図の作成及び提出方法(PDF形式 33キロバイト) |
◎事務手続の窓口案内
関係書類の受領、労働環境報告書の提出などの基本的な事務手続きの窓口は、下記に掲載しています。
事務手続の窓口(提出先)一覧【事業者用】(PDF形式 71キロバイト) |
労働者の方々へ
◎ 労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続きについて
雇用先の事業者から市に提出された労働環境報告書(コピー)を確認し、疑義がある場合は、市に労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)を提出することができます。
市は提出された申出書を精査し、必要な場合は聞き取りや書類の確認などの調査を行い、必要な場合は当該事業者に対し改善報告書の提出を求めます。
その後、改善報告書の提出がない場合、改善が不十分である場合、改善がされていないことが確認された場合には、岡崎労働基準監督署へ通報(相談)をすることになります。
具体的な提出方法は下記フロー図をご確認ください。
工事及び業務 | 【工事及び業務】労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続フロー図(PDF形式 12キロバイト) |
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指定管理 | 【指定管理】労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続フロー図(PDF形式 12キロバイト) |
事業者及び労働者の方々へのお願い
◎現場説明会の開催について
本市では、労働環境の改善及び向上を図る目的で、より実効性を高めるための独自の政策として、労働環境報告書の提出対象の公契約及び指定管理に従事する労働者への現場説明会を開催いたします。
この説明会は、事業者の協力のもと、朝礼時などに下請事業者を含む労働者に集まっていただき、条例等、労働環境報告書の提出などの取組、申出書に係る手続きなどについてお話しし、理解を深めていただくものです。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
◎現場説明会が開催できない場合について
やむを得ない事由により現場説明会が開催できない場合は、元請事業者及び下請事業者から労働者に下記の説明会資料(欠席者用)を配布していただくことで、公契約条例に係る取り組みについて周知をいたします。
・ 【説明会】資料(欠席者用)(PDF形式177キロバイト)
その他