令和6年度以前に契約等した公契約の労働環境確認措置の事務内容、様式等

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ページ番号1005003  更新日 2026年1月28日

注意

※本ページの内容は、令和6年度以前に契約等した公契約の労働環境確認措置の事務内容、様式等になります。
令和7年度以後のものについては、「令和7年度以後に契約等した公契約の労働環境確認措置の事務内容、様式等」のページを御確認ください。

労働環境報告書について

本市では、労働条件、労働時間、賃金その他の労働条件について、法令を遵守しているかどうかを確認するため、岡崎市公契約条例施行規則に規定する公契約の受注事業者、指定管理者、(一人親方を除く)50万円以上の一部受注をした下請負事業者に、労働環境報告書(様式第2号)を提出していただきます。
労働者の方には、労働環境の確認について(様式第1号)の配付で理解を深めていただき、工事場所等に掲示する報告書の写しの内容を、確認していただきます。
もし、疑義がある場合、労働者は市に対し、労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)を提出することができます。
詳しくは、後述の「公契約に従事する労働者の方々へ 労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続きについて」をご確認ください。

労働環境報告書関係書類

上下水道局以外の公契約

上下水道局の公契約

事業者の方々へ

契約書に添付される特則

公契約条例の対象となる契約(工事・業務・指定管理)には、次の特則が添付されますので、ご確認ください。

労働環境報告書の記入方法

労働環境報告書の記入方法については、上記の「公契約条例及び労働環境報告書に関するQ&A」及び「労働環境報告書の記入に関する注意事項」をご確認ください。

労働環境報告書の提出方法

労働環境報告書については、対象公契約の受注事業者及び指定管理者が下請事業者分を含め市に提出していただきます。
下請事業者の方は、市に直接提出はせずに、受注事業者(元請事業者)もしくは指定管理者に提出してください。
具体的な提出方法は下記ファイルをご確認ください。

受注事業者(元請事業者)

指定管理者

労働環境報告書以外に必要となる事務手続き

受注事業者(元請事業者)、指定管理者及び下請事業者が労働環境報告書以外に必要な事務手続きは下記のフロー図をご確認ください。また、受注事業者(元請事業者)及び指定管理者が市(発注課)に提出していただく体系図等は下記に掲載しています。

受注事業者(元請事業者)・指定管理者・下請事業者

体系図

事務手続の窓口案内

関係書類の受領、労働環境報告書の提出などの基本的な事務手続きの窓口は、下記に掲載しています。

労働者の方々へ

労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)の事務手続きについて

雇用先の事業者から市に提出された労働環境報告書(コピー)を確認し、疑義がある場合は、市に労働環境報告書に係る申出書(様式第3号)を提出することができます。
市は提出された申出書を精査し、必要な場合は聞き取りや書類の確認などの調査を行い、さらに必要な場合は当該事業者に対し改善報告書の提出を求めます。
その後、改善報告書の提出がない場合、改善が不十分である場合、改善がされていないことが確認された場合には、岡崎労働基準監督署へ通報(相談)をすることになります。
具体的な提出方法は下記フロー図をご確認ください。

工事及び業務

指定管理

事業者及び労働者の方々へのお願い

現場説明会の開催について

本市では、労働環境の改善及び向上を図る目的で、より実効性を高めるための独自の政策として、労働環境報告書の提出対象の公契約及び指定管理に従事する労働者への現場説明会を開催いたします。
この説明会は、事業者の協力のもと、朝礼時などに下請事業者を含む労働者に集まっていただき、条例等、労働環境報告書の提出などの取組、申出書に係る手続きなどについてお話しし、理解を深めていただくものです。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

現場説明会が開催できない場合について

やむを得ない事由により現場説明会が開催できない場合は、元請事業者及び下請事業者から労働者に下記の説明会資料(欠席者用)を配布していただくことで、公契約条例に係る取り組みについて周知をいたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)
電話:0564-23-6067 ファクス:0564-23-6630
総務部 契約課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください