中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付について
中小企業等経営強化法について
岡崎市は、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に経済産業大臣から同意を受けています。 中小企業者の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、支援措置を受けられます。
岡崎市の導入促進基本計画について
岡崎市導入促進基本計画(令和5年4月1日同意)
計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)とする。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、下表に該当する必要があります。
※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他※ |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なります。
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請にあたっては、中小企業庁のホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
先端設備等導入制度による支援 (中小企業庁HP) (新しいウィンドウで開きます)
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。)
○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ○機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。 |
計画内容 |
○国の導入促進指針及び岡崎市導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること ※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください ○人員削減を目的とした取組みでないこと ○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと |
新規での先端設備等導入計画提出時の必要書類について
○新規申請に必要な書類
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
認定経営革新等支援機関にて先端設備等導入計画の内容を確認し、発行されます。
様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
(3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
○税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(3)に加え、以下の書類をご提出ください。
(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関にて投資利益率の要件について確認し、発行されます。
様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
○固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(4)に加え、下記(5)(6)の書類も必要です。
(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
○賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合については、上記(1)~(4)(リースの場合は(1)~(6))に加え、以下の書類の提出が必要です。
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、 従業員に表明したことを証する書面です。
様式等について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定された先端設備等導入計画の変更時の必要書類について
様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
○税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(4)に加え、以下の書類をご提出ください。
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
認定経営革新等支援機関にて投資利益率の要件について確認し、発行されます。
様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
○固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(5)に加え、下記(6)(7)の書類も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
固定資産税の特例について
○概要
中小事業者等が、適用期間内に、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、1/3に軽減されます。
中小事業者とは? |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ※ただし次の(1)(2)の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
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適用期間とは? | 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間) | ||||||||||||||
対象設備 | 下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であり、償却資産として課税されるものに限る。
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その他(よく質問がある内容)
・先端設備等導入計画において「太陽光発電機材」「エアーコンディショナー」を先端設備として導入する場合は、岡崎市に一度ご相談ください。
・認定までにかかる期間は1か月程度です。
関連資料
- 様式22:先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 28キロバイト)
- 様式23:先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 25キロバイト)
- ●岡崎市導入促進基本計画(PDF形式 166キロバイト)
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