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ホーム > 組織情報一覧 > 経済振興部 > 商工労政課 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付について

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付について

最終更新日令和7年6月3日 | ページID 038077

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中小企業等経営強化法について

岡崎市は、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日に経済産業大臣から同意を受けています。 中小企業者の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、支援措置を受けられます。

岡崎市の導入促進基本計画について

岡崎市導入促進基本計画(令和7年4月1日同意)

計画期間:国が同意した日から2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日)とする。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。

〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
  (1)個人事業主

  (2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

  (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

   (4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、下表に該当する必要があります。

※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他※

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政

令

指

定

業

種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なります。

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の申請にあたっては、中小企業庁のホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
先端設備等導入制度による支援 (中小企業庁HP) (新しいウィンドウで開きます)

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性の向上の目標 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。)

○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

○機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。

計画内容

○国の導入促進指針及び岡崎市導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ外部サイトへのリンクでご確認ください

○人員削減を目的とした取組みでないこと

○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと

新規での先端設備等導入計画提出時の必要書類について

○新規申請に必要な書類

 (1)様式22_先端設備等導入計画にかかる認定申請書

 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

    認定経営革新等支援機関にて先端設備等導入計画の内容を確認し、発行されます。

    様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 (3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

○税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(3)に加え、以下の書類をご提出ください。

 (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

    認定経営革新等支援機関にて投資利益率の要件について確認し、発行されます。

    様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 (5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

   従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。) 又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、 従業員に表明したことを  証する書面です。

    様式等について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

  ※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

○固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(5)に加え、下記(6)(7)の書類も必要です。

 (6)リース契約見積書(写し)

 (7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

認定された先端設備等導入計画の変更時の必要書類について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
○変更申請に必要な書類
 (1)様式23_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    別紙 先端設備等導入計画書(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)
 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
    認定経営革新等支援機関にて先端設備等導入計画の内容を確認し、発行されます。

    様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 (3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後に返送されたものの写し)
      変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
 (4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

○税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(4)に加え、以下の書類をご提出ください。

 (5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

        認定経営革新等支援機関にて投資利益率の要件について確認し、発行されます。

    様式や取得方法について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

 (6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

   ※新規申請時に賃上げ方針を計画内に位置づけた事業者が、賃上げ方針の変更を行う場合に提出が必要です。

   従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日) を含む事業年度(以下「申請事業年度」という。) 又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針を策定して、 従業員に表明したことを  証する書面です。

    様式等について詳しくは、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

○固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(6)に加え、下記(7)(8)の書類も必要です。

 (7)リース契約見積書(写し)

 (8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

固定資産税の特例について

○概要 

中小事業者等が適用期間内に認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得する場合、雇用者給与等支給率を1.5%以上とする賃上げ方針を表明した場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に、雇用者給与等支給率を3.0%以上とする賃上げ方針を表明した場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が5年間1/4に軽減 されます。

中小事業者とは?        

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし次の(1)(2)の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間とは? 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
対象設備 下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であり、償却資産として課税されるものに限る。

減価償却資産の種類

最低取得価格

その他

機械装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外
○固定資産税の特例を受ける場合の流れ
固定資産税の特例を受ける場合には、以下の流れで計画の認定申請及び設備取得を進めてください。
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。ご注意ください。
設備取得と計画認定フロー
その他、固定資産税の特例を受けるための詳しい手続きについては、中小企業庁HP(新しいウィンドウで開きます) の「先端設備等導入計画策定の手引き P.5~P.12」をご確認ください。

その他(よく質問がある内容)

・先端設備等導入計画において「太陽光発電機材」「エアーコンディショナー」を先端設備として導入する場合は、岡崎市に一度ご相談ください。

・認定までにかかる期間は1か月程度です。

 

 

関連資料

  • 様式第22_先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 28キロバイト)
  • 様式第23_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 25キロバイト)
  • ●岡崎市導入促進基本計画(PDF形式 253キロバイト)
  • 【R7.4~】中小企業等経営強化法による固定資産特例のご案内(PDF形式 176キロバイト)

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お問い合わせ先

商工労政課ものづくり支援係

電話番号 0564-23-6287 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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