岡崎市での企業立地に関する伴走支援

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ページ番号1005262  更新日 2026年1月28日

本市では、事業者様のニーズやフェーズに即した支援を行います。

画面:企業立地の流れの説明


なお、企業立地には、主に以下の手続きが必要となります。

手続き名 法令等 要件
大規模土地利用行為に係る事前協議 岡崎市土地利用基本条例

土地の造成(工場用地など)やその他土地の区画形質の変更を行う場合
協議規模

  • 市街化区域:10,000平方メートル以上
  • 市街化区域外:1,000平方メートル以上
特定事業手続条例に基づく手続き 岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為面積が3,000平方メートル以上の事業、農地転用・伐採届が必要な行為、その他の規則で定める事業など
開発許可 都市計画法 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
例:道路・水路等を造り区画を変える、田から宅地へ造成など
建築許可 都市計画法 市街化調整区域における建築物の新築、改築若しくは用途の変更など
農振農用地区域の除外 農業振興地域の整備に関する法律 開発用地が農業振興地域の農用地である場合
農地転用許可 農地法 農地を農地以外のものにする目的で、売買、賃借等を行う場合
屋外広告物の許可 岡崎市屋外広告物条例 敷地内において、広告板などの屋外広告物を掲出する場合で、最大可視面積が20平方メートルを超えるとき
特定工場の届出 工場立地法
  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積 3,000平方メートル以上
特定事業等に係る環境保全手続き 騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例 著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場である場合
対象地域:市内全域
土壌汚染対策法に基づく手続き 土壌対策汚染法 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質を変更(土地の掘削等)する場合
水質汚濁防止法に係る届出 水質汚濁防止法 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときなど

※立地する地域や設置する設備、事業内容等によっては、その他必要な手続きが生じることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6287 ファクス:0564-23-6213
経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください