農業委員会事務局

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ページ番号1005349  更新日 2026年2月25日

岡崎市農業委員会

お知らせ

農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び公募については以下のリンクをご覧ください。

令和8年4月1日から農地法第3条の3の規定による届出の受理通知書を廃止します。

農地区分の確認については以下のリンクをご覧ください。

農業委員会組織

委員

農業委員 農地利用最適化推進委員
19名 19名 38名

総会

開催時期:毎月1回開催

開催日程:令和7年度会議開催予定のとおり

令和7年度申請期限:申請締切日一覧のとおり

内容:総会の内容について、以下のリンクで議事録を公開しています。

農業委員会事務局の業務

  • 農地法許認可事務:農地転用・権利移動等許可申請・届出の審査、受理事務
  • 遊休農地対策事務:利用状況調査及び利用意向調査
  • 国有農地管理事務:国有農地等使用料徴収事務
  • 農業者年金推進事務:農業者年金の加入促進等事務
    農業者年金の詳しい内容については以下のリンクをご覧ください。

農地転用とは

農地転用とは「農地を農地以外のもの」にすることです。

  • 農地を転用して、住宅や工場等を建設しようとする場合、その農地の存在している区域や周辺の土地の状況等によって転用が容易な場合もあれば、原則として転用が認められない場合があります。
  • 下図のとおり市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすることで転用ができますが、それ以外の農地は農業委員会の許可が必要となります。
  • 農地転用の許可には様々な要件がありますので、市街化区域以外の農地で転用を計画されている場合は、農地の地番、図面、転用の目的(誰が何をしたいのか)等を整理のうえ事前に農業委員会事務局までご相談ください。

イラスト:農地転用の説明図

農用地区域内の農地の場合

農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市が策定した農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。したがって、農用地区域内の農地は原則として農地転用が認められないこととなっており、農地を転用するためには、農地転用許可に先立って、農用地区域の除外手続きが必要です。

農用地区域の除外手続きは、岡崎市農務課の担当になりますので以下のページをご確認ください。

申請・届出等様式提供サービス

  • 各種申請(特に許可や証明に関するもの)には様々な要件がありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。
  • 申請期限が土日祝の場合は翌開庁日となります。
  • 委任状は各種ページ内にあります。

番号

申請

内容

申請期限

1 農地法第3条の規定による許可申請書 農地を耕作目的で売買や貸借などをする場合 毎月10日
2 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 農地を相続等で権利を取得する場合 随時
3 農地法第4条の規定による許可申請書 調整区域内等の農地(農用地区域内農地を除く)をその農地の所有者自らが転用する場合 毎月10日
4 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 市街化区域内の農地をその農地の所有者自らが転用する場合 毎週水曜日
5 農地法第5条の規定による許可申請書 調整区域内等の農地(農用地区域内農地を除く)をその農地の所有者以外の者が取得または借りて転用する場合 毎月10日
6 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 市街化区域内の農地を、その農地の所有者以外の者が取得または借りて転用する場合 毎週水曜日
7 現況証明願 土地登記簿上の地目が農地であるが、20年前から現況が農地以外であり、その地目を変更する場合(ただし、定められた公的な書類により20年前から農地以外であることが証明できる場合に限る) 随時
8 農地改良届出書 農地の埋め立て・盛土等をして農地の利用形態を変更する場合(ただし、3ヶ月以内の工事で完了するものに限る) 随時
9 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 農業を営んでいた被相続人から農地等を相続した方が、自作又は特定貸付け等により、農地としての利用を継続する場合に受けられる納税猶予について、その適格者であることの証明を受ける場合 毎月10日
10 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 生産緑地の買取申出をする際に必要となる「農業の主たる従事者または一定割合以上の従事者」の証明を受ける場合 毎月10日
11 非農地通知交付申請書 対象の土地及び周辺が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するため人力又は農業用機械では耕起や整地が著しく困難な土地等で、非農地であることの通知を受ける場合 毎月10日
12 農地法第18条第6項の規定による通知書(解約書) 農地の賃貸借関係を終了する場合 随時
13 農地法第43条の規定による届出書 農地に底面をコンクリート等で覆う農作物栽培高度化施設を設置する場合 随時

14

農地台帳 農地台帳の交付を受ける場合 随時
15 農地所有適格法人報告書 農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています 随時
16 農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告書 農地を借りている農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています 随時

※書類を作成することができるのは、申請者又は行政書士となります。

情報提供ページ

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

「最適化活動の目標」及び「事務の実施状況等」について

  • 「令和7年度最適化活動の目標の設定等」を策定しました。
  • 「令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
農業委員会事務局 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください