農地所有適格法人報告書

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ページ番号1010917  更新日 2026年1月23日

農地所有適格法人は農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告することが義務付けられています。

提出書類

農地所有適格法人報告書

添付書類

  • 定款の写し
  • 農事組合法人、株式会社又は有限会社にあってはその組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
  • 投資円滑化法に基づく承認会社等が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社等であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類

提出期限

毎年事業年度終了後3カ月以内

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
農業委員会事務局 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください