生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

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ページ番号1005362  更新日 2026年2月12日

申請書手続き案内

申請書名

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

内容

生産緑地に指定された土地について、農業の主たる従事者及び一定割合以上従事している者が死亡もしくは農業の継続を不可能とさせるような故障が生じたことにより、指定の解除(買取申出)を行う際は、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明」必要となります。

【農業の主たる従事者及び一定割合以上従事者について】

  1. 農業の主たる従事者(農業経営における中心的な働き手)
  2. 一定割合以上従事している者
    1. 主たる従事者が65歳未満(主たる従事者の8割以上)
    2. 主たる従事者が65歳以上(主たる従事者の7割以上)

証明にあたっては、原則最新の農地台帳を参考にし、現地調査等を行い従事事実を確認します。
買取申出事由となる死亡や故障が生じたら、早めに証明願を提出してください。

提出締切日・部数

毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
2部提出

受付窓口

岡崎市農業委員会事務局

受付時間

8時30分から17時15分

記載要領

記載例による

申出者及び添付書類等

生産緑地の所有者もしくは相続人

委任状(手続きを代行する場合に必要)

申出者が生産緑地の所有者の相続人である場合など、状況により必要な書類が異なりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。

手数料

200円

お問い合わせ先

岡崎市農業委員会事務局 電話番号:0564-23-6196

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
農業委員会事務局 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください