農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告書

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ページ番号1010918  更新日 2026年1月23日

農地を借りている農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は農地法第6条の2第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告することが義務付けられています。

提出書類

農地等の利用状況報告書

添付書類

定款又は寄付行為の写し

提出期限

毎年事業年度終了後3カ月以内

関連資料

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農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
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