農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告書
農地を借りている農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は農地法第6条の2第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、農業委員会へ報告することが義務付けられています。
提出書類
農地等の利用状況報告書
添付書類
定款又は寄付行為の写し
提出期限
毎年事業年度終了後3カ月以内
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6196 ファクス:0564-23-8970
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