岡崎市土地利用基本条例トップ

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ページ番号1005081  更新日 2026年1月23日

条例設置の背景

本市の土地利用は、都市計画法に基づく都市計画区域内では、都市計画制度による土地利用の方針が定められています。しかし、旧額田町の一部は、都市計画区域外であり、明確な土地利用の方針が定められておらず、また、誘導や規制等の措置は都市計画法では規定できない状況となっています。また、都市計画区域内においても、都市計画制度で制御出来ない課題があります。そのため、本市の土地の特性を考慮した土地利用を適正に実施することにより、秩序と魅力あるまちづくりを推進し、それぞれの地域の発展を図るため、都市計画区域外を含む全市の土地利用の方針や誘導等の土地施策の根拠となる「岡崎市土地利用基本条例」を平成27年6月に制定しました。
本条例では、土地利用に基本理念、基本原則を規定するとともに、本市の土地利用に関する基本的な計画(岡崎市土地利用基本計画)の策定と、基本計画に定める土地施策を実施するために、大規模土地利用行為に係る事前協議の実施を規定しています。

岡崎市土地利用基本計画(条例第6条)

計画の目的と改定の経緯

岡崎市では、全市的な土地利用の方針を示し、土地利用関連施策の根拠となるとともに土地利用の総合調整機能を果たすことで、快適で秩序と魅力あるまちづくりの推進及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、平成28 年7月に土地利用基本計画を策定しました。
その後、岡崎市及び愛知県において土地利用に関わる上位・関連計画が改定されました。また、岡崎市では交通アクセスに優れ、一定の都市基盤が整備された市街化調整区域において産業系土地利用の需要が引き続き多く、秩序ある土地利用を誘導するため、さらなる立地・集積を検討する必要が生じています。一方で、激甚化する自然災害が全国で発生している状況を踏まえ、水害、土砂災害等の防災上のリスクを考慮した土地利用方針を検討する必要性も高まっています。
これらの背景を踏まえ、岡崎市土地利用基本計画の改定を行いました。
改定後の計画につきましては、以下をご参照ください。

産業立地誘導地区について

本計画では、法令の規定によらず、本市が独自に土地の特性に応じた特例的施策を行うエリアを限定的に「地区」として指定しています。
市街化調整区域内(一部は都市計画区域外)で、主として市街化区域又は産業等の既存集積がある地域に隣接又は広域ネットワークへの接続が容易な地域で、一定の幅員の道路等が整備されているエリアを、工業系産業施設や文化教育等の施設を誘導する「産業立地誘導地区」に指定しています。
産業立地誘導地区の位置は以下のとおりです。

地図:産業立地誘導地区一覧

産業立地誘導地区図

  • ※図面は参考図です。検討している土地が産業立地誘導地区内かどうかは都市計画課総務係(電話0564-23-6248)までお問い合わせください。
  • ※個別の案件について、諸法令の許可等を保証するものではありません。

大規模土地利用行為に係る事前協議(条例第7条)

本協議は、市の土地利用の施策に影響を及ぼすおそれがある大規模な土地利用の行為について、事業の計画段階における市と事業者との調整を行う制度です。計画されている事業と、市の土地利用の計画やその他市が策定している各種の計画との整合を確認することにより、事業の実施の可否も含めて協議を行います。また、事業実施にあたって、各種法令等の手続きや市が実施してほしい内容について協議します。この協議により、本市の土地利用の施策の実施を促進するとともに、事業の実施に対する手続や要望等を明確にします。なお、大規模土地利用行為に該当する事業については、この協議を実施しなければ、以後の条例や法令等の手続きに進めません。

大規模土地利用行為の対象となる行為

大規模土地利用行為区分 対象区域 協議規模
土地の造成(住宅用地、工場用地、
ゴルフ場用地等の造成)、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の区画形質の
変更※1を行うもの
市街化区域内 10,000平方メートル以上
(既設部分がある場合は既設部分を含めて10,000平方メートル以上)

土地の造成(住宅用地、工場用地、
ゴルフ場用地等の造成)、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の区画形質の
変更※1を行うもの

市街化区域以外 1,000平方メートル以上
(既設部分がある場合は既設部分を含めて、1,000平方メートル以上)

集客施設(興行場、ホテル、公衆浴場、

卸売市場、大規模小売店舗その他の
規則で定めるもの※2)

近隣商業地域及び
商業地域以外の地域
集客施設の用に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上
(既設部分がある場合は既設部分を含めて、5,000平方メートル以上)
  • ※1 その他土地の区画形質の変更とは
    1. 建築物の建設のために、農地や山林を造成をし、そのための用途に変更すること。
    2. 建築物の建設以外で、農地や山林を農地や山林以外に転用すること。(例:駐車場、資材置き場、太陽光発電施設、風力発電施設等)
  • ※2 規則で定める集客施設については以下のとおり。
    1. 興行場法第1条第1項に規定する興行場(臨時又は仮設のものを除く。)
    2. 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の用に供する施設(旅館業法施行規則第5条第1項各号に掲げる施設を除く。)
    3. 公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場
    4. 卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場
    5. 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
    6. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
    7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する風俗営業の用に供する施設

手続きに関して

大規模土地利用行為に係る事前協議について

大規模土地利用行為に該当する事業を実施する場合の流れについて

大規模土地利用行為の協議の申出に係る添付図書について

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6248 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください