都市計画提案制度をご活用ください

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ページ番号1002925  更新日 2026年1月23日

都市計画提案制度

暮らしやすいまちづくりを実現させる制度として都市計画に対する市民の関心が高まる中、地域住民が主体となったまちづくりが幅広い分野で展開されています。平成14年の都市計画法改正により創設された「都市計画提案制度」は、このような地域のまちづくりに対する取組みを積極的に取り込み、市民主導で都市計画に参加できる仕組みです。都市計画に市民が参画することにより、市民が地域のさまざまな課題を発見し、解決のために考え、積極的に行動し、暮らしやすいまちづくりを進めることが可能となります。
そこで、岡崎市の市政の基本方針に掲げている「市民主導型市政」の推進を目的として制定された市民協働推進条例が平成21年7月から施行されていることに合わせ、都市計画への市民参画を促し、市民主体のまちづくりを推進するために都市計画提案制度の手続要領を制定し、より活用しやすい制度となりました。

誰が提案できるの?

  1. 土地の所有者、借地権者
  2. まちづくりNPO法人
  3. 営利を目的としない公益法人
  4. 独立行政法人都市再生機構
  5. 地方住宅供給公社
  6. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体

どんな都市計画の提案ができるの?

岡崎市が決定する都市計画については、マスタープランを除くすべての計画について提案できます。
区域区分(線引き)など、愛知県が決定する都市計画については県に提案することとなります。

提案の要件は?

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な土地であること
  2. 都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
  3. 土地所有者、借地権者の3分の2以上の同意を得ていること

提案に必要な書類は?

  1. 都市計画提案書(様式第2号)
  2. 都市計画の素案(様式第3号)
  3. 土地所有者等一覧表(様式第4号)
  4. 同意書(様式第5号)
  5. 提案者としての要件を備えていることを証明する書類
  6. その他市長が必要と認める書類

どこに提出するの?

  • 愛知県が決定する都市計画:愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課 行政・企画第2グループ(県庁本庁舎5階)
  • 岡崎市が決定する都市計画:岡崎市 都市政策部 都市計画課 企画調査2係(西庁舎1階)

提案から決定までの流れは?

相談の窓口は?

都市政策部 都市計画課 企画調査係(電話番号 0564-23-6260)
制度の概要をご説明するとともに、提案に係る手続きを円滑に行うため、提案にあたってのご相談をお受けします。

都市計画提案の公表

公表中の計画提案はありません。

その他

提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課 企画調査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6260 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 企画調査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください