工場立地法の概要と届出書類

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ページ番号1005300  更新日 2026年1月28日

工場立地法の届出書類

申請書類等の市への届出書類をこちらからダウンロードできます。

平成26年4月1日より緑地面積率等を一部地域にて緩和しました。

令和2年12月28日より押印不要となりました。

ファイルが開けない等がございましたらご連絡ください。

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。(経済産業省ホームページ抜粋)
この法律に基づき、一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)を新設、増設または変更する際には、準則(生産施設や緑地等の面積率の基準)に基づいた生産施設や緑地等を設置し、市へ届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる特定工場

工場立地法の届出の対象となる特定工場の業種、規模は以下のとおりです。
なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することによって特定工場となる場合も届出を要します。

業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

敷地面積に対しての面積率の義務付け

平成26年4月1日より、緑地面積率及び環境施設面積率を緩和しました。

条例 岡崎市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(以下「市準則条例」という。)

各地域で整備が求められる緑地率及び環境施設面積率は、以下の表をご参考ください。

施設等 面積率
工業地域・工業専用地域
面積率
準工業地域
面積率
その他(先を除く用途地域・市街化調整区域・都市計画区域外)
備考
生産施設 30%~65%以下
※業種により上限値が異なりますので、準則をご確認ください。
30%~65%以下
※業種により上限値が異なりますので、準則をご確認ください。
30%~65%以下
※業種により上限値が異なりますので、準則をご確認ください。
駐車場、事務所、研究所及び倉庫等に関する規定はありません。
緑地 5%以上 10%以上 20%以上 樹木が生育する区画された土地等
例:樹木、低木、芝生、花壇等
環境施設(緑地を含む) 10%以上 15%以上 25%以上 緑地以外の環境施設の例:噴水、広場、屋外運動場等
  • ※工業専用地域・工業地域・準工業地域において、緑地面積率20%未満または環境施設面積率25%未満とする場合は、新設届出書・変更届出書等の提出と同時に行動計画書の提出が必要です。
  • ※昭和49年6月28日に設置されている工場等または設置のための工事が行われている工場等については、準則備考が適用されます。

行動計画書について

行動計画書の策定にあたっては、地域の周辺環境と調和するよう取組に関する「指針」があります。
まずは岡崎市 商工労政課ものづくり支援係(下記に記載あり)にご相談ください。

ご相談いただいた時に「指針」をお渡しいたします。

届出の時期

特定工場の新設または変更しようとするときは、着工日の90日前までに届け出してください。
(工場立地法では、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設または変更してはならないとされています。)
なお、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、「実施制限期間の短縮申請」を行うことで、届出日を着工の90日前から30日前まで短縮することが可能です。

  • ※民法第140条、初日不算入の原則がありますのでご注意ください。
  • ※届出日と工事着工予定日の間を最低90日(30日)空けて提出してください。
  • ※短縮申請の場合、5月2日が工事着工予定日だとしたら4月1日までに届出書を提出してください

短縮申請の例
4月1日:届出日
4月2日:(第1日)
4月3日:(第2日)
省略
4月30日:(第29日)
5月1日:(第30日)
5月2日:工事着工予定日

関係法令等リンク

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6287 ファクス:0564-23-6213
経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください