岡崎市の産業用地

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ページ番号1005264  更新日 2026年1月30日

本市では、以下の産業用地をご案内いたします。

  • 産業立地誘導地区
    市内の工業用地不足に対応するため、市街化調整区域の土地利用規制を緩和しています。
  • 阿知和地区工業団地
    市内北部の阿知和地区で新たな工業団地を造成しています。

【お問合せ先】

  • 企業誘致について 商工労政課ものづくり支援係 0564-23-6287
  • 造成事業について 地域創生課政策推進係 0564-23-7214

以上の産業用地のほか、市街化区域を始めとする未利用地・借地等の情報提供制度もございますので、お気軽にお問い合わせください。

「産業立地誘導地区」について

「岡崎市土地利用基本計画」(都市計画課)では、法令の規定によらず、本市が独自に土地の特性に応じた特例的施策を行うエリアを限定的に「地区」として指定しています。
中でも、「産業立地誘導地区」は市街化調整区域内(一部は都市計画区域外)で主として市街化区域又は産業等の既存集積がある地域に隣接又は広域ネットワークへの接続が容易な地域で、一定の幅員の道路等が整備されているエリアを、工業系産業施設や文化教育等の施設を誘導するエリアとしています。

地図:岡崎市産業立地誘導地区


※各地区の位置図は以下のリンクをご確認ください。(都市計画課のページにリンクします。)

「産業立地誘導地区」における開発行為に係る規定ついて

「産業立地誘導地区」における開発行為については、「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」、「開発許可に適用される技術的基準」により許可基準が定められます。(以下参照)

「岡崎市開発行為の許可等に関する条例」による規定

1 必要な都市計画法の許可
開発許可
2 建築可能な建築物
  1. 製造業の用に供する工場及びそれに関連する研究開発施設
  2. 運輸業、郵便業または卸売業の用に供する物流施設
3 開発区域の制限
  1. 開発区域の面積が5ha以下であること
  2. 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上であること
  3. 開発区域の全体が産業立地誘導地区の区域内であること
4 その他の制限
  1. 規則で定める排水調整施設が設置されていること
  2. 規則で定める緩衝緑地が設けられていること

「開発許可に適用される技術的基準」による規定

1 敷地に接する道路
  1. 道路幅員9m以上
    (幅員9m以上の主な道路まで継続して当該幅員があること。)
  2. 車両の通行上支障なく道路と接していること
2 道路の構造
対象車両及び設計交通量を道路管理者との協議により定め、十分な強度を有する舗装構成とすること

※このほか、農地法の農地転用、農業振興地域内農用地については農用地利用計画変更申出(農振除外)などについての許可等が整うことも必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6287 ファクス:0564-23-6213
経済振興部 商工労政課 ものづくり支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください