食品営業許可及び食品営業届関係書類

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ページ番号1005406  更新日 2026年1月30日

食品営業許可関係書類

食品営業許可関係書類について、以下から様式をダウンロードすることができます。
以下の書類は内容の審査がありますので、提出の際は必ず事前に岡崎市保健所生活衛生課に提出書類の確認を取ってください。
なお、申請、届出には以下の書類以外の提出物が必要な場合や、特別な処理が必要な場合があります。必ず事前に問い合わせをしたうえで、書類を提出してください。

新規に食品営業許可を受けられるかた

一般、自動車による営業の場合

露店営業の場合

臨時営業、短期営業の場合

新規に食品営業許可を受けられる場合、これら以外にも提出書類が必要です。詳細は以下のページをご覧ください。

施設の図面については、設備の詳細が分かる図面をお持ちであれば、その図面の写しでも構いません。
また、これらの書類を提出する前に、図面等を保健所担当者に提示し、営業施設が施設基準に適合するかどうかの確認を受けてください。

営業許可を既に受けているかたで申請内容に変更が生じたかた

  • (設備の配置、調理場の区画などに変更が生じた場合)変更前、変更後の図面

屋号など食品営業許可証に記載のある内容に変更が生じたかた

上記の営業許可申請書(変更)と合わせて、以下の申請書も提出してください。

  • 変更前の食品営業許可証

法人で申請されているかたは登記事項証明書が必要になる場合があります。
変更内容によっては新規で食品営業許可を取り直す必要があります。必ず事前に保健所へ相談してください。

食品営業許可証を亡失、又は損傷されたかた

食品営業許可証を損傷された場合は、損傷した営業許可証を添付してください。

申請者名義を変更されるかた、営業をやめられたかた

営業をやめられたかたは、営業許可証を添付の上、速やかに上記の廃止届を提出してください。
申請者名義が変更になる場合は、新規の営業許可又は事業譲渡に係る地位承継届の提出が必要です(個人から法人へ変更になった場合を含む)。事前に保健所にご相談ください。

事業譲渡、相続又は合併・分割により食品営業許可を承継されるかた

承継後、食品営業許可証の内容が変更されますので、地位承継届に併せて食品営業許可書換え交付申請書も提出してください。

事業譲渡により食品衛生許可を承継されるかた

譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの、法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等を提出してください。譲渡契約書等の写し等の書類がない場合は、営業譲渡証明書を作成し、提出してください。

相続により食品営業許可を承継されるかた

元の営業者との関係がわかる戸籍謄本を添付してください。相続人が2人以上いる場合は、他の相続人との関係が確認できる戸籍謄本を用意してください。また、相続人が2人以上いる場合は、他の相続人全員の同意書の提出も必要です。

合併・分割により食品営業許可を承継されるかた

合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(許可を既に受けている法人と承継した法人との関係がわかるもの)を添付してください。

食品営業届関係書類

平成30年6月に改正された食品衛生法により、令和3年6月1日より営業届出制度が創設されました。

詳細については、以下のリンクでご確認ください。

新たに届出業種に該当する営業を始めるかた

営業届を既に提出しているかたで、届出内容に変更が生じたかた

届出者名義を変更されるかたまたは営業をやめられるかた

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 食品衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6068 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 食品衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください