営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

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ページ番号1005412  更新日 2026年1月23日

食品衛生法による営業許可制度の見直し

平成30年6月に改正された食品衛生法により、令和3年6月1日より営業許可制度が見直されました。

食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて営業許可業種が再編され、許可業種の新設や統廃合等により「34業種」→「32業種」となりました。

「一施設一許可」を原則とし、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大され、原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。

営業許可業種の新旧対照表

現在の許可業種 新設・統合・廃止等 見直し後の許可業種
飲食店営業   飲食店営業
飲食店営業 調理機能を有する自動販売機においては単独の業種として規定

調理の機能を有する自動販売機

(営業届出業種の対象機種あり)

喫茶店営業

飲食店営業へ統合

調理機能を有する自動販売機においては単独の業種として規定

調理の機能を有する自動販売機

(営業届出業種の対象機種あり)

菓子製造業   菓子製造業
あん類製造業 菓子製造業へ統合  
アイスクリーム類製造業   アイスクリーム類製造業
乳処理業   乳処理業
特別牛乳搾取処理業   特別牛乳搾取処理業
乳製品製造業   乳製品製造業
集乳業   集乳業
乳類販売業 営業届出業種へ移行  
食肉処理業   食肉処理業
食肉販売業 一部営業届出業種へ移行 食肉販売業
食肉製品製造業   食肉製品製造業
魚介類販売業 一部営業届出業種へ移行 魚介類販売業
魚介類せり売営業   魚介類競り売り営業
魚肉ねり製品製造業   水産製品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業   冷凍食品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業   複合型冷凍食品製造業(※1)
食品の冷凍又は冷蔵業 一部営業届出業種へ移行(冷凍・冷蔵倉庫業)  
食品の放射線照射業   食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業   清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業 廃止(乳処理業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業の許可で対応)  
氷雪製造業   氷雪製造業
氷雪販売業 営業届出業種へ移行  
食用油脂製造業   食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業 食用油脂製造業へ統合  
みそ製造業

統合

みそ又はしょうゆ製造業
醤油製造業

統合

みそ又はしょうゆ製造業
ソース類製造業 一部営業届出業種へ移行 密封包装食品製造業
酒類製造業   酒類製造業
豆腐製造業   豆腐製造業
納豆製造業   納豆製造業
めん類製造業   麺類製造業
そうざい製造業   そうざい製造業
そうざい製造業   複合型そうざい製造業(※1)
缶詰又は瓶詰食品製造業 一部届出業種へ移行 密封包装食品製造業
添加物製造業   添加物製造業
  新設 液卵製造業
  新設 漬物製造業
  新設 食品の小分け業

※1:「HACCPに基づく衛生管理の実施」が前提となります。

食品衛生法による営業届出制度

平成30年6月に改正された食品衛生法により、令和3年6月1日より営業届出制度が創設されました。

営業許可業種と一部の営業を除くすべての食品等を取り扱う営業を行う事業者は、保健所へ届け出る必要があります。

一部の営業については、岡崎市食品衛生条例の規定に基づく届出対象となっていましたが、新しく食品衛生法で届出が規定されました。

営業届出制度について

  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。
  • 許可とは異なり、施設基準や手数料はありません。
  • 更新の必要はありません。また、廃業した場合は届け出てください。
  • 届出は営業を始める前に行ってください。

営業届出業種について

公衆衛生に与える影響が少ない営業(※)等を除き、届出が必要です。届け出ることとなった営業届出業種の分類は、次の一覧のとおりとなります。

届出業種一覧
番号 区分 業種
1 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) 乳類販売業
4 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) 氷雪販売業
5 旧許可業種であった営業(届出営業へ移行するもの) コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 販売業 弁当販売業
7 販売業 野菜果物販売業
8 販売業 米穀類販売業
9 販売業 通信販売・訪問販売による販売業
10 販売業 コンビニエンスストア
11 販売業 百貨店、総合スーパー
12 販売業 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 販売業 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 製造・加工業 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 製造・加工業 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 製造・加工業 農産保存食料品製造・加工業
18 製造・加工業 調味料製造・加工業
19 製造・加工業 糖類製造・加工業
20 製造・加工業 精穀・製粉業
21 製造・加工業 製茶業
22 製造・加工業 海藻製造・加工業
23 製造・加工業 卵選別包装業
24 製造・加工業 その他の食料品製造・加工業
25 上記以外のもの 行商
26 上記以外のもの 集団給食施設(委託給食の場合を除く。)
27 上記以外のもの 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 上記以外のもの 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 上記以外のもの その他

上記の分類(区分)及び各業種の範囲については、厚生労働省の通知をご参照ください。

令和2年3月31日付け薬生食監発0331第2号「営業届出業種の設定について」

※公衆衛生に与える影響が少ない営業は以下のとおりです。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

営業許可等の取り扱いについて

令和3年6月1日時点で既に営業を行っている場合は、以下の取り扱いとなります。

改正前の営業形態 改正後 経過措置 手続き
許可業種 許可業種 許可期限満了まで有効

許可期限満了までに保健所にて手続きが必要

(許可制度が変更されるため、許可期限満了時の手続きは新規申請扱いとなります)

許可業種 届出業種 届出済みとして扱われる 不要

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 食品衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6068 ファクス:0564-73-6600
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