食品等のリコール情報届出制度
平成30年6月に改正された食品衛生法及び食品表示法により、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等のリコール(自主回収)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政へ届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し健康被害の発生を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できるようになります。
なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
(参考)
届出対象
食品衛生法に違反又は違反のおそれのあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品 など
食品表示法違反のもの
(例)
- 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限よりも長い期限を表示した食品
- 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
- アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
届出の対象外となるもの
食品衛生法
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の気概が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)- 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合
- 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)- 食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
- 食品等が消費期限又は賞味期限を経過している場合(注:期限として不当に長期の期間を表示した場合を除く)
食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
- 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
届出の流れ

届出内容
- 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
- 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
- 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
- 当該食品等の回収に着手した年月日
- 当該食品等の回収の方法
- 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無
届出方法
原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要です。
(参考)
消費者の皆様へ
令和3年6月1日から、改正食品衛生法及び改正食品表示法に基づき事業者が行う食品等のリコール(自主回収)に関する情報を一元的にシステムで確認できるようになります。
確認できる情報は、自主回収される食品等について、その商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報です。
以下のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 食品衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6068 ファクス:0564-73-6600
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