特定給食施設等が行う届出

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ページ番号1005414  更新日 2026年3月6日

特定給食施設が行う届出

特定給食施設とは

「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要な1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」です。(健康増進法第20条第1項)

これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。

保健所の栄養指導員は、健康増進法、健康増進法施行規則及び岡崎市健康増進法施行細則などに基づき、必要な援助及び指導、立入検査などを行います。

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設を「その他の給食施設」とし、特定給食施設に準じて取り扱います。

 

特定給食施設の届出

特定給食施設の設置者は、特定給食施設を開始、再開、変更、休止、廃止する時は、1か月以内に届出を提出する必要があります。

給食を開始(再開)する時

開始又は再開した日から1か月以内に提出をする必要があります。

その他給食施設については、特定給食施設に準じた届出の提出をお願いします。

提出する届出書、書き方については次の添付ファイルをご覧ください。

給食届出事項に変更が生じた時

給食の届出事項に変更が生じたときは、変更から1か月以内に届け出を提出する必要があります。

【届出を必要とする事項】

1 給食施設の名称及び所在地の変更

2 設置者の氏名及び住所の変更

3 給食施設の種類の変更

4 給食施設の開始日又は開始予定日の変更

5 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更(許可病床数又は定員数の変更)

6 管理栄養士及び栄養士の員数の変更

提出する届出書、書き方については次の添付ファイルをご覧ください。

給食を廃止(休止)した時

廃止又は休止した日から1か月以内に届出をする必要があります。

給食を再開する場合には、給食開始(再開)届が必要です。

提出する届出書、書き方については次の添付ファイルをご覧ください。

特定給食施設実施状況報告書

届出のある施設の栄養管理状況を把握するため、年に1回、給食施設実施状況報告書の提出をお願いしています。

給食センター(共同調理場)等で、給食を提出する施設が2か所以上の場合は、「施設別食数一覧」の提出が必要です。

給食施設の種類によって様式が異なります。提出する報告書、書き方については、該当する給食施設の種類にある添付ファイルをご覧ください。

学校・児童福祉施設

事業所・寄宿舎

病院・介護老人保健施設・老人福祉施設・社会福祉施設・矯正施設・一般給食センター・その他

【給食を他施設へ配食している施設】

給食センター(共同調理場)等で、給食を提出する施設が2か所以上の場合は、「施設別食数一覧」の提出が必要です。

その他

提出先

郵送またはメールでご提出ください。

  • 郵送 444-8545 岡崎市保健部健康増進課歯科・栄養係 宛て(郵便番号の記載があれば住所は不要です)
  • メール hokenzoshin@city.okazaki.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健部 健康増進課 歯科・栄養係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6962 ファクス:0564-23-5071
保健部 健康増進課 歯科・栄養係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください