医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施

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ページ番号1010709  更新日 2026年10月2日

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、市民に対し、良質かつ適正な医療の提供が行われることを目的として実施しております。

立入検査に必要な様式について掲載しております。

(現在は以下の内容のみの掲載になります。)

・【病院向け】事前提出書類等

・【医科診療所向け】サイバーセキュリティ、オンライン診療、医師の働き方改革

・【歯科診療所向け】サイバーセキュリティ、オンライン診療

病院立入検査

立入検査の際に事前に提出する書類、関係書類を掲載してあります。
事前に立入検査の実施について通知がありますので、以下の事前提出書類等を確認してください。

事前提出書類等

事前提出書類につきましては立入検査日の10日前までにデータにて御提出いただきますようお願い致します。
提出先:imu@city.okazaki.lg.jp


(事前提出書類)
・(別添1-1)R8施設表
・(別添2-1)R8人員確認表(「(別添2‐2)人員確認表の作成方法について」に沿って作成してください)
・(別添3-1)R8医療安全管理チェックリスト
・(別添4)R8検体検査チェックリスト
・(別添5-1)R8診療放射線関係チェックリスト
・(別添6-1)R8医療機関防火・防災対策チェック表
・(別添7-1)R8医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト
・(別添8)R8追加的健康確保措置チェックリスト、「面接指導対象医師一覧(別紙様式1)」、
 (特定労務管理対象機関のみ対象)「特定対象医師(B、連携B、C-1、C-2水準の適用を受ける医師)一覧(別紙様式2)」
・就業規則(労働時間と勤務形態が分かる部分のみ提出。昨年度から変更がない場合は提出不要)
・(透析を行っている病院のみ)(別添9)R8透析施設チェックリスト
・(地域医療支援病院のみ)(別添10)R8地域医療支援病院立入検査チェック表

診療所立入検査

サイバーセキュリティ対策について

医療機関におけるサイバーセキュリティ対策は、こちらのチェックリスト、チェックリストマニュアルを活用してください。

オンライン診療の適切な実施に関する基準等遵守の確認をするためのチェックリスト

令和8年4月1日からオンライン診療に関する医療法上の各種規定が施行されました。

オンライン診療の適切な実施に関する基準については、こちらのチェックリストを活用してください。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

医師の働き方改革について(医科診療所のみ対象)

時間外・休日労働が月100時間以上となる医師がいる場合のみ用意してください。
該当医師がいない場合は対応不要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください