医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施

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ページ番号1010709  更新日 2026年1月23日

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査は、市民に対し、良質かつ適正な医療の提供が行われることを目的として実施しております。

立入検査に必要な様式について掲載しております。(現在は医科診療所における医師の働き方改革について必要な書類のみです。)

医師の働き方改革について(診療所)

時間外・休日労働が月100時間以上となる医師がいる場合のみ用意してください。
該当医師がいない場合は対応不要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください