小児慢性特定疾病の指定医療機関・指定医

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ページ番号1003517  更新日 2026年3月6日

お知らせ

指定医療機関の変更手続きに必要な書類について

これまでの変更手続きの際には、指定通知書の添付を必要としていましたが、令和7年6月1日以降は指定通知書の添付が不要となります。

【提出するもの】
変更届出書のみ ※指定通知書は不要

また、令和7年6月1日以降は変更手続きに伴う、指定通知書の交付はしません。
紛失等により再交付を希望されるかたは再交付申請書をご記入いただき、申請いただきますようお願いいたします。

令和5年10月1日からの小児慢性特定疾病医療意見書の新様式について

児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が見直され、「認定基準を満たすことについて指定医が診断した日」(重症化時点)となります。それに伴い、医療意見書の様式が変更されます。

新たに追加された「診断年月日」欄に「当該小児慢性特定疾病と診断し、かつ、当該小児慢性特定疾病が原因で、疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」を記入してください。

医療意見書の新様式につきましては以下のリンクからダウンロードできますので、ご活用ください。(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイトは令和5年10月1日以降順次更新予定)

※経過措置のため、当面の間は旧様式も使用可能ですが、欄外に「診断年月日」を記載してください

詳細は以下のリーフレットをご確認ください。

指定医療機関の手続き

小児慢性特定疾病医療費助成制度では指定を受けた医療機関等が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関は、指定医療機関の申請手続きをお願いします。

指定医療機関の要件・責務

(要件)

  1. 以下の医療機関等であること
    • 健康保険法に基づく保険医療機関
    • 健康保険法に基づく保険薬局
    • 健康保険法に基づく指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格要件に該当していないこと

(責務)

  1. 厚生労働大臣の定める指定医療機関療養担当規程により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行うこと
  2. 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるものとする

新規申請

新規に指定を受ける場合は、指定申請書を提出してください。指定の有効期間は岡崎市が指定する6年以内の期間とします。その後は更新申請が必要となります。

更新申請

指定医療機関の有効期間は、指定通知書のとおりです。指定の更新を受ける場合は、有効期限の前に更新申請書を提出してください。

変更手続き

医療機関名称及び所在地等その他厚生労働省令で定める事項について変更があった場合は変更の届出が必要になります。変更届出書のみを提出してください。

休止・廃止・再開

医療機関の業務を休止、廃止若しくは再開した場合、医療法、健康保険法若しくは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分(指定通知書記載の規定に限る。)を受けた場合は速やかに届け出る必要があります。休止・廃止・再開届に指定(更新)通知書を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。

辞退

指定を辞退する場合は、指定の辞退を希望する日から1か月以上の予告期間を設けて指定の辞退をすることができます。辞退届に指定(更新)通知書を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。

再交付

指定(更新)通知書を紛失・き損した場合は、再交付申請書を提出してください。

指定医の申請手続き

小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定を受けるためには、指定を受けた医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。

医療意見書を作成する医療機関が複数ある場合は、主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関の所在地がある実施主体に申請する必要があります。

指定医の職務

  1. 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成すること
  2. 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること

指定医の区分

  1. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医資格によるもの
  2. 愛知県等が行う研修修了によるもの

指定医の要件

以下の1.2.の要件を満たし、かつ3.又は4.のどちらかを満たすこと

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること
  3. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること
  4. 愛知県等が行う指定医研修を修了していること

新規申請

以下の書類を保健所へ提出してください。指定の有効期間は岡崎市が指定する5年以内の期間とします。その後は更新申請が必要となります。

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第1号)
  2. 経歴書(様式第2号)
  3. 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと)
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修終了を証明する書類の写し
    岡崎市が実施する指定医研修を受講し、指定申請を行う方は下記の書類も提出してください。
    • ア.受講確認書(様式第3号)
    • イ.国立成育医療研究センターが運営する小児慢性特定疾病指定医研修サイトから出力される小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証

更新申請

指定医の有効期間は、指定通知書のとおりです。

指定の更新を受ける場合は、有効期限の前に更新申請書を提出してください。

変更手続き

指定医氏名、勤務する医療機関の名称及び所在地等厚生労働省令で定める事項について変更があった場合は変更の届出が必要になります。変更届出書に指定(更新)通知書を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。

辞退

指定医を辞退する場合は、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けてその指定を辞退することができます。辞退届に指定(更新)通知書を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。

再交付

指定(更新)通知書を紛失・き損した場合は、再交付申請書を提出してください。

指定医研修(web研修)

これから、指定医の申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方は、以下の手順に従い、指定医研修を受講してください。

指定医研修の受講について

(1)下記リンク先の小児慢性特定疾病指定医研修サイトで研修を受講してください。

受講後、サイト内で小児慢性特定疾病指定医の指定申請に必要な「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」が印刷できます。

(2)下記、研修資料をお読みください。

研修受講後は、上記の指定医の申請手続きの【新規申請】にある書類を提出して指定医の申請をしてください。

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小児慢性特定疾病についてのお問い合わせ先

保健部 健康増進課 成人・難病支援係 小児慢性特定疾病担当
電話:0564-23-6069 ファクス:0564-23-5071

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このページに関するお問い合わせ

保健部 健康増進課 成人・難病支援係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6639 ファクス:0564-23-5071
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