特定事業所集中減算に係る手続き

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005583  更新日 2026年3月9日

特定事業所集中減算とは(平成30年度前期判定分以降)

平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。
居宅介護支援事業所は、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(*)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者につき1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
平成30年度の介護報酬改定による特定事業所集中減算の算定要件の変更は平成30年4月1日からの適用となります。平成30年度前期においてのみ、判定期間を4月1日から8月末としますので、ご注意ください。

  • ※通所介護及び地域密着型通所介護は、合わせて紹介率を計算することができます。
    (*)対象サービス
    訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
  • ※厚生労働省より居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態についてのお知らせがありました。その内容については、以下のとおりです。
    同様の誤りがないよう、今後の事務の参考にしてください。

正当な理由の範囲について

平成30年度前期判定分以降の減算を適用しない正当な理由の範囲は、次のとおりです。

介護サービス情報公表については、愛知県のホームページを御確認ください。

(※平成27年度後期判定分以降、届け出る正当な理由の範囲によっては、指定調査機関による情報公表調査が必要となります。)

届出様式等

  • 特定事業所集中減算届出に係る計算書は各サービスごとに作成してください。
  • 正当な理由がある場合も、紹介率が80%を超えた事業所は届出等を提出する必要があります。
  • 減算の対象とならない事業所は、「特定事業所集中減算届出書」を5年間保存してください。
  判定期間 減算適用期間 届出提出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日から当年度2月末まで 次年度4月1日から9月30日 3月15日まで

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6646 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 事業所指定係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください