有料老人ホームに関する届出

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ページ番号1005584  更新日 2026年1月23日

有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正

岡崎市有料老人ホーム設置運営指導指針及び重要事項説明書が変更となりました。
有料老人ホームの運営に当たっては、当該指針を遵守してください。

有料老人ホーム設置

有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条の規定に基づき岡崎市長へ届け出る必要があります。ただし、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を受けている場合は、当該届出については、高齢者の住居の安全確保に関する法律第23条の規定に基づき適用除外となります。「サービス付き高齢者向け住宅」の登録については、建築部住宅課居住支援係(電話番号0564-23-6880)にお問い合わせください。
新たに有料老人ホームの設置を検討されているかたは、新築、改築等を行う前に建築図面等で指針の設備基準に適合しているかどうか相談してください。図面相談の際は、図面(A3サイズ)とともに次の「有料老人ホームチェックリスト(図面)」を印刷し、自己チェックを行ってください。
また、有料老人ホーム設置届を提出されるかたは、「有料老人ホームチェックリスト(書面)」を印刷し、必要な添付書類に不備がないか自己チェックを行ってください。

届出様式等

介護保険法に基づく申請等

介護付き有料老人ホームは、介護保険の特定施設入居者生活介護又は、地域密着型特定施設入居者生活介護に該当するため、市の公募により選定され、介護保険法に基づく指定申請をし、指定を受ける必要があります。
詳細については、下記をご覧ください。

重要事項説明書の公開

公開ページを移設しました。→以下のリンクへ

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6646 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 事業所指定係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください