特定施設設置(使用、変更)届出書(水質汚濁防止法)
申請書名
特定施設設置(使用、変更)届出書
内容
水質汚濁防止法第5条第1項又は第2項(第6条第1項又は第2項、第7条)の規定による届け出
対象者
水質汚濁防止法に規定する特定施設の設置、使用、変更をするもの
届出要件
- (設置)特定施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。
- (使用)法改正等で新たに特定施設が追加されたときに既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。また既設の施設が状況の変化により特定施設に該当した場合も「使用」に該当することがあります。
- (変更)特定施設の構造・使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。
記載要領・添付書類等
届出書の様式をご覧ください。
関連資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください