水質汚濁防止法の届出
水質汚濁防止法の届出様式
- 特定施設設置(使用、変更)届出書(水質汚濁防止法)
- 氏名等変更届出書(水質汚濁防止法)
- 特定施設使用廃止届出書(水質汚濁防止法)
- 承継届出書(水質汚濁防止法)
- 水質測定記録表(水質汚濁防止法)
- 汚濁負荷量測定手法届出書(水質汚濁防止法)
- 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書(水質汚濁防止法)
- 水質汚濁防止法の特定事業場における水質事故届
水質汚濁防止法の届出をする際の他法令の注意事項
水質汚濁防止法の届出の際には、「下水道法」「浄化槽法」の届出が併せて必要になることがあります。
下水道法:排水を下水道へ流す場合
担当:上下水道部サービス課 工事検査係 電話番号 0564-23-6306
浄化槽法:浄化槽を設置する場合。(201人槽以上の浄化槽は、水質汚濁防止法の特定施設に該当します。)
担当:環境部廃棄物対策課 汚水管理係 電話番号 0564-23-6871
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このページに関するお問い合わせ
岡崎市役所
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
代表電話番号:0564-23-6000 ファクス:0564-23-6262