騒音振動(事業所設置施設)の届出
騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例の施設に関する届出
一定規模以上のコンプレッサー(圧縮機)、エアコンの室外機(冷凍機)などは、騒音規制法、振動規制法、県条例などで設置等について、届出が必要となります。
届出対象となる施設の要件については、「工場等騒音・振動の規制のあらまし」(手引き)をご覧ください。
なお、施設が、騒音の届出対象と振動の届出対象の両方に該当する場合、それぞれに届出が必要となりますので、ご注意ください。
届出対象となる施設、届出方法のご案内
様式は、画面下のそれぞれの項目からダウンロードしてください。
騒音規制法(特定施設)関係の様式
振動規制法(特定施設)関係の様式
騒音発生施設関係(県民の生活環境の保全等に関する条例)の様式
振動発生施設関係(県民の生活環境の保全等に関する条例)の様式
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このページに関するお問い合わせ
岡崎市役所
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
代表電話番号:0564-23-6000 ファクス:0564-23-6262