騒音振動(事業所設置施設)の届出

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005689 

騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例の施設に関する届出

一定規模以上のコンプレッサー(圧縮機)、エアコンの室外機(冷凍機)などは、騒音規制法、振動規制法、県条例などで設置等について、届出が必要となります。
届出対象となる施設の要件については、「工場等騒音・振動の規制のあらまし」(手引き)をご覧ください。
なお、施設が、騒音の届出対象と振動の届出対象の両方に該当する場合、それぞれに届出が必要となりますので、ご注意ください。

届出対象となる施設、届出方法のご案内

様式は、画面下のそれぞれの項目からダウンロードしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

岡崎市役所
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
代表電話番号:0564-23-6000 ファクス:0564-23-6262