騒音の防止の方法変更届出書(騒音規制法)

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005694  更新日 2026年1月23日

申請書名

騒音の防止の方法変更届出書

内容

騒音規制法第8条第1項の規定による届出
特定施設設置届出書又は特定施設使用届出書により届出を行った工場等で騒音の防止の方法を変更する場合が該当(変更により工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除きます。

対象者

騒音規制法に規定する特定施設を設置しているもので、騒音防止の方法を変更しようとする者

届出要件

変更に係る設置工事開始の日の30日前まで

届出上の注意

記載要領

別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
騒音規制法の特定施設が振動規制法の特定施設にも該当する場合は、両方の届出が必要となります。

添付書類等

  1. 見取り図
    事業所の所在地がわかることを目的とした案内図
  2. 配置図
    敷地内での特定施設の配置及び事業所の近隣の状況(用途、距離)がわかるもの。
  3. 騒音の防止の方法
    【例】
    • 鉄筋造、スレート壁で窓は2重サッシの建物内に設置する
    • 石膏ボード7ミリメートル厚二重壁とする
    • 防音型の機械を設置する
    • 敷地境界から十分距離をとる
    • 近隣民家に影響の少ない場所に設置する
  4. 連絡責任者
    事業所の騒音防止に関する連絡責任者について(1)所属、(2)氏名、(3)電話番号等を記載する

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください