特定施設使用届出書(騒音規制法)

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ページ番号1005692  更新日 2026年1月23日

申請書名

特定施設使用届出書

内容

騒音規制法第7条第1項の規定による届け出で、以下の2つの事由の場合が該当します。

  • 工場等の所在する地域が規制対象地域となった際、そこに規制対象施設を設置している場合。
  • 規制対象外施設が規制対象となった際、規制対象地域内にその施設を設置している場合であって、その施設以外の規制対象施設を設置していないもの。

対象者

騒音規制法に規定する特定施設を特定施設を使用している者

届出要件

規制対象地域となった日、又は規制対象施設となった日から30日以内

届出上の注意

記載要領

別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
騒音規制法の特定施設が振動規制法の特定施設にも該当する場合は、両方の届け出が必要となります。

添付書類等

見取り図

事業所の所在地がわかることを目的とした案内図

配置図

敷地内での特定施設の配置及び事業所の近隣の状況(用途、距離)がわかるもの。

騒音の防止の方法

【例】

  • 鉄筋造、スレート壁で窓は2重サッシの建物内に設置する
  • 石膏ボード7ミリメートル厚二重壁とする
  • 防音型の機械を設置する
  • 敷地境界から十分距離をとる
  • 近隣民家に影響の少ない場所に設置する

連絡責任者

事業所の騒音防止に関する連絡責任者について(1)所属、(2)氏名、(3)電話番号等を記載する。

関連資料

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環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください