県条例承継届出書

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ページ番号1005666  更新日 2026年1月23日

承継届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

申請書名

承継届出書

内容

県民の生活環境の保全等に関する条例14条第3項の規定による届出

対象者

県条例に規定するばい煙発生施設、粉じん発生施設、炭化系物質発生施設、騒音発生施設、振動発生施設に係る届出者の地位を承継したもの。なお、大気指定工場等の場合は同じ県条例施設でも書式が異なるので注意すること。

届出要件

承継後、30日以内に届出。

記載要領・添付書類等

別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
騒音発生施設を設置する工場が、振動発生施設も設置している場合は、両方の届出が必要となります。

関連資料

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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