ばい煙濃度測定記録表(県条例)

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ページ番号1005667  更新日 2026年1月23日

ばい煙濃度測定の記録について

県民の生活環境の保全等に関する条例に定めるばい煙発生施設のばい煙測定を実施した場合は、その結果をばい煙濃度測定記録表(様式第25)に記録してください。ただし計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から、ばい煙濃度等について証明する旨を記載した同法第110条の2第1項の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、ばい煙濃度測定記録表による記録に代えることができます。
測定記録は、3年間保存してください。

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