特定施設使用全廃届出書(振動規制法)
申請書名
特定施設使用全廃届出書
内容
振動規制法第10条の規定による届け出
特定施設を全て廃止した場合が該当
対象者
振動規制法に規定する特定施設する特定工場で、特定施設の使用を全部廃止したもの
届出要件
廃止した日から30日以内に届け出ます。
記載要領・添付書類等
別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
振動規制法の特定施設が騒音規制法の特定施設にも該当する場合は、両方の届け出が必要となります。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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