水銀の大気排出規制

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ページ番号1005617  更新日 2026年1月23日

大気汚染防止法の一部改正により、平成30年4月1日から水銀及びその化合物(水銀等)の大気排出規制が始まります。

水銀の大気排出規制の概要

水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)

水銀排出施設を設置する者は、次のとおり届出の提出や排出基準を遵守する必要があります。

(水銀排出施設となる施設は関連資料環境省パンフレット参照)

水銀排出施設に係る届出制度

水銀排出施設の設置等を行う場合は、次のとおり届出を提出する必要があります。

届出が必要なとき 届出時期 届出書 根拠条文
水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の23
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき 法施行から30日以内

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の24

以下の変更をしようとするとき

  • 水銀排出施設の構造
  • 水銀排出施設の使用方法
  • 水銀等の処理方法
工事着手の60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】

法第18条の25

以下の変更があったとき

  • 届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名
  • 工場、事業場の名称又は所在地
事由発生から30日以内

氏名等変更届出書【様式第4】

法第18条の31第2項
水銀排出施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内

使用廃止届出書【様式第5】

法第18条の31第2項
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき 事由発生から30日以内

承継届出書【様式第6】

法第18条の31第2項

水銀に係る排出基準の遵守義務等

水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

排出基準については関連資料環境省パンフレット参照

水銀濃度の測定

環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を水銀濃度測定記録表【様式第7の2】に記録し、保存しなければなりません。

施設の種類又は規模 測定頻度
排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設 4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設 6か月を超えない作業期間ごとに1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉

専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

要排出抑制施設設置者(要排出施設の設置者)

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

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環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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