騒音・振動規制

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ページ番号1005618  更新日 2026年1月23日

騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例の目的

騒音規制法・振動規制法(以下「両規制法」という。)・県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について必要な規制を行うとともに、自動車騒音、道路交通振動に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

県条例では、上記の他に作業騒音等の規制もあります。

規制等の種類(法・県条例)

  • 工場又は事業場の騒音・振動の規制
  • 建設作業騒音・振動の規制
  • 自動車騒音・道路交通振動の規制
  • 環境基準(道路に面していない地域、道路に面する地域、新幹線鉄道)
  • 県条例での規制
  • 届出様式

工場又は事業場の騒音・振動の規制

両規制法・県条例では、機械プレスや送風機など、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令等で定める施設を設置する工場又は事業場が規制対象となります。
具体的には、岡崎市長が騒音・振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、岡崎市長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

詳しい規制内容については以下のリンクのあらましを御確認ください。

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建設作業騒音・振動の規制

両規制法・県条例では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としています。
具体的には、工場騒音・振動と同様に岡崎市長が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音・振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、岡崎市長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

詳しい規制内容については以下のリンクのあらましを御確認ください。

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自動車騒音・道路交通振動の規制

自動車騒音

(2)自動車騒音の要請限度:岡崎市長が定める指定地域内において、測定の結果、自動車騒音が環境省令で定める限度値を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、岡崎市長が愛知県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請する際の基準となります。

道路交通振動

要請限度:道路交通振動がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損われていると認められるときに、岡崎市長が道路管理者に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請し、又は愛知県公安委員会に道路交通法の規定による措置をとるように要請する際の基準となります。

県条例での規制(相当程度の騒音・振動発生施設の規制、作業騒音の規制、拡声器騒音、深夜営業騒音)

これらの内容の詳細については、愛知県の「騒音・振動・悪臭情報」を御確認ください。

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届出様式

法、県条例の対象施設は出力等で異なり、それぞれの様式も異なりますので、対象施設がどの法令対象なのかよく確認してください。

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〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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