悪臭関係工場等届出書

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005645  更新日 2026年1月23日

申請書名

悪臭関係工場等届出書

内容

県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項の規定による届出

対象者

悪臭関係工場等を設置しているもの

悪臭関係工場

  1. 畜産農業のうち次に掲げるもの
    1. 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く。)を有するもの
    2. 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く。)を有するもの
    3. 鶏を3,000羽以上飼育するもの
    4. うずらを20,000羽以上飼育するもの
  2. 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
  3. コーンスターチ製造業
  4. レーヨン製造業(紡糸施設を有するものに限る。)
  5. クラフトパルプ製造業
  6. セロファン製造業(製膜施設を有するものに限る。)
  7. ゴム製品製造業(加硫施設を有するものに限る。)
  8. 石油化学工業(カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。)
  9. 石油精製業
  10. 製鉄業(溶鉱炉を有するものに限る。)
  11. 鋳物製造業(シェルモールド法によるものに限る。)
  12. 化製場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項の化製場をいう。)
  13. し尿処理場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可又は第9条の3第1項の規定による届出がなされたし尿処理施設(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を除く。)を有するものに限る。)
  14. ごみ処理場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による許可又は第9条の3第1項の規定による届出がなされたごみ処理施設を有するものに限る。)
  15. 終末処理場(下水道法第2条第6号の終末処理場をいう。)

届出要件

毎年度4月1日から3月31日までの状況について、翌4月末までに提出。

届出上の注意

記載要領

届出書、調査票及び、記載例をご覧ください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。

  1. 悪臭関係工場等届出書(様式第45)
  2. 悪臭関係工場等調査票(別紙1)

添付書類等

  1. 見取り図
    事業所の所在地がわかることを目的とした案内図
  2. 平面図
    敷地内の建物や施設の配置の状況がわかるもの
  3. 施設の構造
    畜産農業については、畜舎の面積がわかるもの及び糞尿や汚水等の処理施設の構造がわかるもの
    畜産農業以外の業種については、対象となる施設の構造図
  4. 作業の方法
    事業所の作業方法がわかるように記載する
  5. 連絡責任者
    連絡責任者の所属、氏名、電話番号を記載する

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください