環境法令に関する届出・様式集(環境保全課)

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ページ番号1005615  更新日 2026年2月25日

各種手続等における押印の廃止について(お知らせ)

環境保全課が所管する各種環境法令及び条例について、法令等により押印が義務付けられているものを除き、様式への押印が不要となりました。

届出の郵送について(お知らせ)

環境保全課への届出等について、郵送でも受け付けます。
ただし、受理にあたっては、内容の確認を必要としますので、環境保全課まで事前に電話でご相談ください。

注意事項

  • 届出等は2部郵送していただき、副本は受理審査後、返却いたしますので、切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。
  • 郵送による提出の場合は、到着日(開庁日に限る)が届出日となります。定められた期限までに到着するよう、ゆとりをもって提出(郵送)してください。
  • 郵送前に郵送前チェックリスト(環境保全課)を参考に確認を行ってください。

送付先

〒444-8601
愛知県岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所 環境保全課 宛

届出に当たって(必ず御一読ください)

ここに記載のある届出は、特に明記のない限りは以下のとおりです。

  • 受付窓口 環境部環境保全課環境保全係(電話番号 0564-23-6194)
  • 受付時間 市役所開庁時間 月曜日から金曜日まで(祝祭日等の閉庁日を除く)の8時30分から17時15分まで
  • 提出部数 2部(正本1部、写し1部。写しはその場で受理印を押印し、返却します。)

各法令の規制等の内容については、以下のリンクを確認してください。

届出の記載内容等、詳細については担当窓口に事前に相談してください。

(1)大気関係

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(2)水質・地下水関係

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(3)土壌汚染関係

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(4)騒音・振動関係

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(5)悪臭関係

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(6)ダイオキシン類関係

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(7)公害防止管理者等

多量のばい煙や排水を排出する工場、騒音振動・ダイオキシン類などが発生する工場などのうち、法令で定めるものは、公害防止組織を整備する旨の届出が法令で義務付けられています。

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(8)化学物質関係(PRTR法、県条例)

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(9)その他

岡崎市環境の保全に関する協定関係

環境の保全に関する協定を締結している場合は、以下の様式による報告が必要になります。詳しくは自社の協定書を御確認ください。

氏名等変更・承継の届出関係

複数の法令に基づく氏名変更、承継届の共通様式です。個々の法律に基づく様式若しくはこちらの共通様式のいずれかを提出してください。共通様式を用いる場合でも提出枚数は従来と変わりませんので御注意下さい。

特定事業・大規模土地利用行為に係る環境保全手続確認票

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください