騒音発生施設設置(使用)届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

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ページ番号1005707  更新日 2026年1月23日

申請書名

騒音発生施設設置(使用)届出書

内容

県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第2項、第8条第2項の規定による届出
県民の生活環境の保全等に関する条例に規定する騒音発生施設を新たに設置する場合(第7条第2項、設置届)又は工場等の所在地域が規制対象地域となった際そこに規制対象施設を設置している場合や、規制対象外施設が規制対象となった際、規制対象地域内にその施設を設置している場合であってその施設以外の規制対象施設を設置していない場合(第8条第2項、使用届)が該当します。

対象者

騒音発生施設を新たに設置しようとする者(設置届)、使用届は規制対象地域となった日又は規制対象施設となった日から30日以内に必要。

届出要件

設置届は設置工事開始の日の30日前まで、使用届は規制対象地域となった日又は規制対象施設となった日から30日以内。

届出上の注意

記載要領

別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
騒音発生施設が振動発生施設設にも該当する場合は、両方の届出が必要となります。

添付書類等

  1. 見取り図
    事業所の所在地がわかることを目的とした案内図
  2. 配置図
    敷地内での騒音発生施設の配置及び事業所の近隣の状況(用途、距離)がわかるもの。
  3. 騒音の防止の方法
    【例】
    • 鉄筋造、スレート壁で窓は2重サッシの建物内に設置する
    • 石膏ボード7ミリメートル厚二重壁とする
    • 防音型の機械を設置する
    • 敷地境界から十分距離をとる
    • 近隣民家に影響の少ない場所に設置する
  4. 連絡責任者
    事業所の騒音防止に関する連絡責任者について(1)所属、(2)氏名、(3)電話番号等を記載する。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください