振動発生施設使用全廃届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)

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ページ番号1005718  更新日 2026年1月23日

様式提供サービス 騒音振動関係 県条例 振動発生施設使用全廃届出書

申請書名

振動発生施設使用全廃届出書

内容

県民の生活環境の保全等に関する条例第13条第2項の規定による届出
事業場内の振動発生施設全ての使用を廃止した場合が該当

対象者

振動発生施設設置(使用)届出書の届出者

届出要件

廃止した日から30日以内

記載要領・添付書類等

別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
振動発生施設を設置する工場が、騒音発生施設も設置している場合は、両方の届出が必要となることがあります。

関連資料

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環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください