振動発生施設使用全廃届出書(県民の生活環境の保全等に関する条例)
様式提供サービス 騒音振動関係 県条例 振動発生施設使用全廃届出書
申請書名
振動発生施設使用全廃届出書
内容
県民の生活環境の保全等に関する条例第13条第2項の規定による届出
事業場内の振動発生施設全ての使用を廃止した場合が該当
対象者
振動発生施設設置(使用)届出書の届出者
届出要件
廃止した日から30日以内
記載要領・添付書類等
別添 記載例を参照してください。
届出者は、法人にあっては本社の代表者です(工場長等ではありません)。
振動発生施設を設置する工場が、騒音発生施設も設置している場合は、両方の届出が必要となることがあります。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
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