粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

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ページ番号1005669  更新日 2026年1月23日

申請書名

粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

内容

県民の生活環境の保全等に関する条例第7条第2項(第8条第2項、第9条第2項)の規定による届け出

対象者

県条例に規定する粉じん発生施設の設置、使用、変更するもの。

届出要件

  • (設置)粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の事前に届け出。
  • (使用)条例改正等で新たに、粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出。
  • (変更)粉じん発生施設の構造・使用方法、処理方法を変更するときは、工事実施の事前に届け出。

記載要領・添付書類等

届出書の様式をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6194 ファクス:0564-23-6536
環境部 環境保全課 環境保全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください