価格据置型総合評価落札方式
令和5年1月1日以降に公告又は指名通知を行う、総合評価落札方式の建設工事の入札について、
価格据置型総合評価落札方式を導入いたします。
導入内容の詳細については、以下の通知文を御確認ください。
以下は、通知文の内容を一部抜粋しまとめたものになります。
1.価格据置型総合評価落札方式の対象について
総合評価落札方式で行う建設工事の入札が、全て対象になります。
2.今までとの違いについて
導入される価格据置型総合評価の、今までの総合評価との違いは、以下のとおりです。
低入札調査基準価格未満の入札価格で入札をした者がいた場合で、その者の評価値を算出する際は、
入札価格ではなく、低入札調査基準価格をもとに算出します。
1.入札価格が低入札調査基準価格未満の入札者の場合…
評価値=(評価点:標準点100点+加算点)÷低入札調査基準価格
2.入札価格が低入札調査基準価格以上の入札者の場合…
評価値=(評価点:標準点100点+加算点)÷入札価格
- ※今までの総合評価の場合は、低入札調査基準価格未満の入札者であっても、2.の算定式によって評価値を算出していました。
- ※入札価格が失格基準価格(低入札調査基準価格の97%)を下回っている場合は、評価値を算出せず失格になります。
3.その他の注意事項
- 低入札調査基準価格未満の入札者が落札した場合、契約金額は実際の入札価格(税込)になります。
評価値の算出に使用した低入札調査基準価格で契約はしません。 - 評価値1位の入札者の入札価格が、低入札調査基準価格を下回っていた場合は、その入札者に対し低入札価格調査を行います。
調査の結果に問題がない場合、その入札者が落札者となります。 - 評価値の最も高い者が複数いた場合は、その者の入札価格の多寡にかかわらず、電子くじによって落札候補者を決定します。
くじ当選者の入札価格が低入札調査基準価格未満であった場合は、その者に対し低入札価格調査を行います。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課 審査契約係
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電話:0564-23-6576 ファクス:0564-23-6630
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