工事費内訳書の取扱いの変更について

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ページ番号1014883  更新日 2026年4月1日

建設工事の入札に際して、岡崎市に提出いただく工事費内訳書につきまして、
令和8年4月1日以後に公告又は指名通知する入札から、次のとおり取り扱いを変更いたします。

1.材料費、労務費等の入力について

「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業主負担額」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」及び「安全衛生経費」の金額の入力が必須になります。

ただし、「材料費」、「労務費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」及び「安全衛生経費」については、以下のとおり取り扱います。
 (1)各費用のうち、算出困難で全く計上できない費用については、当該費用の金額欄は空欄とし、摘要欄で「算出不能」を選択してください。
 (2)各費用のうち、一部のみしか計上できない費用については、当該費用の金額欄には計上可能な分のみを記入し、摘要欄で「一部のみ計上」を選択してください。

 

【注意】

  • 上記(1)又は(2)の扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等で算出が困難な場合に限ります。
  • 建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいない場合は、上記(1)に該当するものとして対応をしてください。
  • 「法定福利費の事業主負担額」は、上記(1)又は(2)の扱いは認められません。必ず金額を入力してください。

2.その他

次のいずれかに該当する場合は、入札が無効になり落札者となれません。

  • 入札金額と工事費内訳書の金額が一致していない場合

 例:入札金額が10,000,000円だが、内訳書の「工事価格」が11,000,000円。

  • 工事費内訳書の内訳金額と合計金額が一致していない場合

 例:「直接工事費」が7,000,000円だが、その内訳の合計が6,900,000円。

 例:「工事価格」が10,000,000円だが、「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費等」の合計が9,900,000円。

  • 工事費内訳書に、「材料費」、「労務費」、「法定福利費の事業主負担額」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」及び「安全衛生経費」のいずれかの項目が無い場合(項目はあるが入力内容に不備がある場合の扱いは、次のとおりです。)

「1.材料費、労務費等の入力について」の入力に不備があった場合は、入札を無効とはしませんが、入力内容について確認を行う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課 入札係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎7階)
電話:0564-23-6067 ファクス:0564-23-6630
総務部 契約課 入札係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください