最低賃金

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ページ番号1001957  更新日 2026年1月28日

最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、最低賃金には地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金

特定(産業別)最低賃金

特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるもの

愛知県の最低賃金

地域別最低賃金

令和7年10月18日から愛知県最低賃金が改定されました。
(効力発生日:令和7年10月18日)

最低賃金名 時間額(円) 適用労働者の範囲
愛知県最低賃金 1,140 愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※愛知県最低賃金が改定され特定最低賃金を上回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。
令和7年10月17日までの愛知県最低賃金 1,077  

※市政だより「おかざき」10月1日号に掲載いたしました「愛知県最低賃金の改定」について、効力発生日の表記に誤りがございました。正しくは以下のとおりです。
ご迷惑おかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。

誤)10月1日(水曜日)
正)10月18日(土曜日)

特定最低賃金

令和7年12月16日から特定最低賃金が改定されました。
(効力発生日:令和7年12月16日)
※( )内は令和7年12月15日までの時間額です。地域別最低賃金が適用されていましたが、令和7年12月16日から特定最低賃金が適用されています。

最低賃金名

時間額(円)

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

(表面処理鋼材を除く。)

1,175
(1,140)

輸送用機械器具製造業

(建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業及び自転車・同部分品製造業を除く。)

1,146
(1,140)

特定最低賃金は、表の各産業(令和5年7月第14回改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)に適用されます。
ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

  1. 各特定最低賃金に共通の適用除外労働者
    • 18歳未満又は65歳以上の者
    • 雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者
    • 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
  2. 各特定最低賃金ごとの適用除外労働者
    1. 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
      軽易な運搬の業務に主として従事する者
    2. 輸送用機械器具製造業
      手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者

詳細については、愛知労働局のホームページをご確認いただくか、下記連絡先へご相談ください。

岡崎労働基準監督署 電話:0564-52-3161

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6215 ファクス:0564-23-6213
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