土地改良事業の施行希望

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ページ番号1005384  更新日 2026年2月19日

土地改良事業とは、農業の生産性向上や農業構造の改善を目的として農業用用排水施設や農道、農業用ため池などを整備することや管理するための事業です。
土地改良事業の施行希望地区がありましたら、以下事項を参考にして「土地改良事業施行希望地区調書」を提出してください。採択が決定された地区につきましては、「土地改良事業採択決定通知書」、「土地改良事業施行申請書」及び「関係者同意書」を送付させていただきます。
※採択とは、施行対象として選ばれることです。

申請者

  1. 土地改良区理事長
  2. 農業生産組合長又は町総代
採択基準及び地元拠出率

採択等基準

採択基準

地元拠出率

かんがい排水事業

用水路

農業に必要と認められる施設で受益面積0.3ha以上のもの。

水路の法張りについては、受益面積によらず「農業用用排水路における法張り採択基準」による。

15%

かんがい排水事業

用排水路・排水路

農業に必要と認められる施設で受益面積0.3ha以上のもの。

水路の法張りについては、受益面積によらず「農業用用排水路における法張り採択基準」による。

5%

農道整備事業

改良・舗装

農業に必要と認められる施設で受益面積0.3ha以上のもの。

5%

ため池整備事業 水防上必要であると認めたもの。

0%

以前「土地改良事業施行希望地区調書」を提出した箇所について、採択決定がなされていない場合は、年度がかわりましたら改めて「土地改良事業施行希望地区調書を提出してください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 農地整備課 総務係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6311 ファクス:0564-23-6659
経済振興部 農地整備課 総務係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください