UIJターン移住支援事業(岡崎市内へ移住し、就労を希望する方へ)

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ページ番号1001956  更新日 2026年1月28日

愛知県移住支援事業・マッチング支援事業

「生まれ育ったまちで働きたい」「チャンスの多い地方で起業したい」「住みやすい地方で働きたい」等の東京圏からの移住希望者のニーズを、引っ越し費用などを支援したり、地方の中小企業等の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設したりすることで後押しする「愛知県移住支援事業・マッチング支援事業」と連携しています。
岡崎市へのUIJターンを促進し地元企業の人材確保を支援します。
なお、下記移住支援金(岡崎市UIJターン就業・起業者移住費補助金)の財源は、国の地方戦略「デジタル田園都市国家構想交付金」に基づく「愛知県首都圏人材確保支援事業費補助金」を活用しています。

移住支援事業(岡崎市UIJターン就業・起業者移住費補助金)

令和7年度の申請期限は、令和7年9月30日(火曜日)となっております。

  • ※期間内の申請であっても、予算の都合上補助金の交付ができない可能性もございます。ご了承ください。
  • ※申請をお考えの方は、必ず事前に商工労政課(電話0564-23-6351)へお問い合わせください。

1 概要

東京23区(在住者又は通勤者)から岡崎市に移住し、対象法人に就業した方に、引っ越し費用などの移住に要する経費を支援するため、補助金(移住支援金)を交付します。

補助額:単身60万円 世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算有) ※対象法人の負担無し。

【令和7年3月31日までの転入者の方】

【令和7年4月1日以降の転入者の方】

  • ※移住支援金(補助金)の詳細はあいちUIJターン支援センターホームページの「移住支援金とは」をご参照ください。
    同ページ内の「資格対象診断」で、資格要件に該当するかどうかの簡易診断が可能です!
  • ※起業支援金については「起業支援金(地方創生)」をご参照ください。

2 交付要件(令和7年4月1日以降の転入者の方)

(1)移住等に関する要件

次に掲げるアからウのいずれにも該当すること。

ア 移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域(※1)を除く)に在住し東京23区へ通勤(※2)していたこと。

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

  • (※1)過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。
    【東京圏の条件不利地域にあたる市町村】
    • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
    • その他:平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村
  • (※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
イ 移住先に関する要件
  • (ア)岡崎市に転入したこと。
  • (イ)補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • (ウ)補助金の申請時から5年以上、岡崎市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
  • (ア)岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • (イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • (ウ)申請者は、過去10年以内に申請者として補助金を受給していないこと。ただし、補助金を全額返還した場合を除く。
  • (エ)その他愛知県又は岡崎市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業又はテレワーク又は起業又は関係人口に関する要件

次に掲げるアからエのいずれかに該当すること。

ア 就業に関する要件

次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること

(ア)一般の場合

次に掲げるa.からg.のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が岡崎市内に所在すること。
  2. 転入日時点で満50歳以下であること。
  3. 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。(HP「あいちUIJターン支援センター」をご覧ください)
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県実施要領に定める移住支援金対象法人又は愛知県以外の都道府県が移住支援金対象としている法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
  5. 求人への応募日が、マッチングサイトに(c)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、次に掲げるa.からe.のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が岡崎市内に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就職先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
イ テレワークに関する要件

次の(ア)から(ウ)のいずれにも該当すること

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • (イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  • (ウ)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者としてテレワークにより就業していること。(原則、恒常的に通勤しない)
ウ 起業に関する要件

あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

エ 関係人口に関する要件

次の(ア)及び(イ)に該当し、かつ(ウ)又は(エ)すること

  • (ア)転入日時点で満50歳以下であって、岡崎市の他の移住・就労に関する補助金の交付を受けていないこと。
  • (イ)愛知県内に1年以上居住経験がある者又は転入する日の属する年度の前3年間において1回以上、岡崎市に対してふるさと寄附金による寄附を行い、体験型の返礼品をせんたくしたことがある者。
  • (ウ)次に掲げるa.からd.のいずれかに該当する者であって、e.からj.のいずれにも該当すること。
    1. 農林水産業に就業した者であって、勤務先(就業場所)が岡崎市内に所在すること。
    2. 家業等に就業した者であって、勤務先(就業場所)が岡崎市内に所在すること。
    3. 経済産業大臣が定める伝統的工芸品又は愛知県が定める郷土伝統工芸品を営む事業所へ就業した者であって、勤務先(就業場所)が岡崎市内に所在すること。
    4. 岡崎市で運営する移住相談窓口「もりまっち」の相談窓口で1回以上移住相談(受付カードを作成されていること)を実施し、岡崎市で定める中山間地域へ移住し、かつ岡崎市の事業所に就労した者であって、勤務先(就業場所)が岡崎市内に所在すること。ただし、官公庁等への就業でないこと。
    5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    6. 当該就業先において、補助金の申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有すること。
    7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
    8. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条に規定する適用事業の事業主に就業していること。
    9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、道場第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む中小企業者等に就業していないこと。
    10. 暴力団員が役員となっている中小企業者等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する中小企業者等に就業していないこと。
  • (エ)岡崎市が運営する岡崎ビジネスサポートセンターへ2回以上(うち1回は対面相談とする)起業相談を実施し、岡崎市で起業をし、岡崎市内に事業所を設置した者。

3 交付申請手続き

必要書類を揃えて、期間内に岡崎市商工労政課へ申請してください。

申請にあたっては、必ず「令和7年度岡崎市UIJターン就業・起業者移住費補助金(移住支援金)申請の手引き」をご確認ください。

また、交付対象となるかどうかは「対象者チェックリスト」をご確認ください。

※令和7年3月31日までの転入者の方は、以下の手引き及びチェックリストをご確認ください。

(1)申請期限

令和7年度の申請期限は、令和7年9月30日(火曜日)となっております。

※期間内の申請であっても、予算の都合上補助金の交付ができない可能性もございます。ご了承ください。
上記の申請期限内かつ、次の(ア)から(エ)のいずれかの申請区分ごとの期間内に申請してください。

  • (ア)就業に関する要件に該当する場合
    転入後1年以内、かつ、就業先の法人等に就業していること。
  • (イ)テレワークに関する要件に該当する場合
    転入後1年以内であること。
  • (ウ)起業に関する要件に該当する場合
    次に掲げるa.又はb.のいずれかに該当すること。
    1. 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後1年以内であること。
    2. 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内であること。
  • (エ)関係人口に関する要件に該当する場合
    転入後1年以内であり、かつ、就業先の法人等に就業していること。ただし、起業要件の場合は、転入後1年以内であり、かつ、起業していること。

(2)申請書類

必要書類については以下の「提出書類一覧」をご確認ください。

【申請様式】

4 返還について

次のいずれかに該当する場合、原則として補助金を返還していただきます。

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請その他の不正な行為等により補助金の支給決定を受けたことが明らかになった場合
  • 補助金の申請日から3年未満に岡崎市から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(就業要件及び関係人口要件(起業を除く)の場合)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業要件の場合)
  • 勤務地(就業場所)が、補助金の申請日から1年以内に岡崎市外へ変更となった場合(就業要件及び関係人口要件(起業を除く)の場合)

(2)半額の返還

補助金の申請日から3年以上5年以内に岡崎市から転出した場合

5 その他留意点

  • 申請要件等の確認のため、申請をお考えの方は、必ず事前に商工労政課(電話0564-23-6351)へお問い合わせください。(※書類の不備や、要件に該当せず受付できない件が多数発生しております。)
  • 補助金の交付を受けた方は、補助金を申請した日から起算して1年、2年、3年、4年及び5年を経過した各時点において、申請内容に係る変更の有無を報告していただきます。
  • この補助金は、一時所得に該当し、確定申告が必要な場合があります。

6 岡崎市定住のススメパンフレット

岡崎市の定住支援や子育て支援等が掲載されたパンフレットをぜひご活用ください。

マッチング支援事業(「あいちUIJターン支援センター」Webページへの求人マッチングサイト)

「あいちUIJターン支援センター」Webページに勤務地が愛知県内の求人を掲載するマッチングサイトを開設し、UIJターン希望者と地方の中小企業等を結びつける場を提供します。なお、このサイトには、上記の移住支援金(補助金)の対象となる求人とそれ以外の求人をともに掲載します。

(詳細はあいちUIJターン支援センターホームページでご確認ください。)

求人マッチングサイトへの参加企業募集中!

令和元年6月1日からマッチングサイトへの参加企業の募集しています。(詳細はマッチングサイト掲載企業募集チラシ)

求人情報掲載を希望される企業の方は、「あいちUIJターン支援センター」ホームページのWeb申し込みフォーム又はマッチングサイト掲載企業募集チラシを使用してファクスでお申込みください。

(問い合わせ:あいちUIJターン支援センター 電話052-308-4859 ファクス052-307-6487 月曜日~土曜日10時から19時)

中途採用等支援助成金(UIJターンコース)のご案内

移住支援金の対象求人に応募した労働者を雇い入れた企業の方を対象に、就職説明会や募集・採用パンフレットなど、採用活動に要した経費を支援する新たな厚生労働省の助成金が創設されました。対象となる企業の方は是非ご活用ください。

詳細は中途採用等支援助成金(UIJターン支援コース)又は厚生労働省ホームページをご覧ください。

(問い合わせ:ハローワーク岡崎 電話0564-52-8609)

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工労政課 労政金融係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話:0564-23-6215 ファクス:0564-23-6213
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