岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会のロゴマークとキャッチコピーの使用手続

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ページ番号1004942  更新日 2026年2月19日

岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会のロゴマークとキャッチコピーをご使用いただけます

令和3年12月26日に岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会のロゴマークとキャッチコピーが決定しました。徳川家康公や岡崎への愛着や誇りを高めるため、また、対外的な発信力を高めることを目的としてぜひご活用ください。

ロゴマーク

イラスト:ロゴマーク


作者 竹内真由美 様 岡崎市在住 54歳
作品コンセプト 若き日の家康公像と葵の御紋で岡崎を、昇る日輪で若さや勢いを表現しました。

キャッチコピー

もっと岡崎、きっと家康


作者 馬場和義 様 大阪府吹田市在住 67歳
作品コンセプト 岡崎をもっと知れば、きっと家康公にたどり着く。

ご使用いただける方

以下の各項目に該当しない方は使用申請可能です。

  1. 徳川家康公、協議会及び岡崎市の信用又は品位を害するおそれがあると認められる場合
  2. ロゴマーク等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、法令又は公序良俗に反する行為を行うおそれがあると認められる場合
  3. 宗教的、思想的又は政治的な要素を有していると認められる場合
  4. 第三者の利益を害すると認められる場合
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業を営む者が使用する場合
  6. 使用者(使用者が法人である場合にあっては、当該使用者の役員等)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合
  7. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う団体が使用する場合
  8. その他、その使用が著しく不適当であると会長が認める場合

ご使用方法

  1. 添付ファイルのロゴマーク等使用に関する要綱、デザインガイドマニュアルをご確認いただき、使用開始希望日の2週間前までに使用申請書兼誓約書を郵送または電子メールで事務局に提出してください。
    ※郵送、電子メール提出が難しい方は市役所開庁日(月曜日~金曜日のうち、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)に事務局(観光推進課)までご持参ください。
  2. 事務局が使用申請書兼誓約書を確認し、ご使用いただける場合は電子メールにてロゴマークデータ(aiデータ、jpgデータ)を送付します。
    ※キャッチコピーのみを使用する場合は送付するデータはありませんので電子メール等で使用可能とする旨をご連絡します。連絡のあった日以降であれば、デザインガイドマニュアルに準じた形で使用可能となります。
    ※ロゴマークを使用する場合、電子メールのない方には記憶用媒体(CD-R等)でデータを郵送します。
  3. ロゴマーク等を使用した物品の完成後30日以内に使用報告書と製作物の内容がわかる添付資料(写真等)を郵送または電子メールで提出してください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 観光推進課 家康公係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6216 ファクス:0564-23-6731
経済振興部 観光推進課 家康公係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください