身体障がい者手帳の交付申請
身体障がい者手帳の交付については、下記の申請に必要なものを添えて、障がい福祉課へ申請します。
初めての申請(新規申請)や障がいの程度の変更(障がい変更)の場合は、申請後、約3週間で手帳を交付します。ただし、審査が困難なケースについては、岡崎市社会福祉審議会へ審査をお願いするため、更に1か月から2か月かかることもあります。
紛失・破損や写真交換による再交付の場合は、申請当日に手帳を交付できます。
申請に必要なもの(新規申請・障がい変更)
- 身体障がい者手帳交付申請書
(記入例:身体障がい者手帳交付申請書(見本))
※15歳未満の児童が申請する場合は様式が異なりますので、担当までお問い合わせください。 - 指定医師が記載した「身体障がい者診断書・意見書」
※障がいの部位により提出していただく診断書・意見書が異なります。様式はページ下にあります。
(市内の指定医師の確認は以下のリンクをご覧ください。) - 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
- マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)
以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。
申請に必要なもの(紛失・破損・写真交換)
- 身体障がい者手帳再交付申請書
(記入例:身体障がい者手帳再交付申請書(見本)) - 身元証明のできるもの(免許証、保険証、身体障がい者手帳など)
- 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
- マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)
以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。申請当日に手帳を交付できます。
写真に関する注意事項
- 1年以内に撮影したものをご用意ください。
- ポラロイド写真は不可
- デジタルカメラで撮影したものは可(写真専用の用紙に印刷してください)
- 上半身が鮮明に写っている正面写真。帽子は脱いでください。
- 白黒、カラーどちらでも可
- 背景は無地とします。
「身体障がい者手帳診断書・意見書」について
申請する障がいの部位によって様式が異なります。
身体障害者福祉法第15条の指定医師に作成してもらう必要があります。
(市内の指定医師の確認は以下のリンクをご覧ください。)
- 身体障害者福祉法第15条の指定医師
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身体障害者診断書・意見書(視覚障害用) (PDF 121.7 KB)
※平成30年7月1日より変更となりました -
身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声言語・そしゃく障害用) (1) (PDF 338.5 KB)
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歯科医師による診断書・意見書 (PDF 83.2 KB)
唇顎口蓋裂によるそしゃく機能障がいの場合は歯科医師による診断書・意見書が必要です。 -
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用) (PDF 535.6 KB)
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身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)(18歳未満) (PDF 226.3 KB)
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身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)(18歳以上) (PDF 268.0 KB)
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身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) (PDF 258.4 KB)
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身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用) (PDF 256.5 KB)
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身体障害者診断書・意見書(ぼうこう・直腸機能障害用) (PDF 275.3 KB)
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身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用) (PDF 279.2 KB)
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身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)(13歳未満) (PDF 284.0 KB)
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身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)(13歳以上) (PDF 333.8 KB)
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身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用) (PDF 283.7 KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください