身体障がい者手帳の交付申請

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ページ番号1003863  更新日 2026年1月23日

身体障がい者手帳の交付については、下記の申請に必要なものを添えて、障がい福祉課へ申請します。
初めての申請(新規申請)や障がいの程度の変更(障がい変更)の場合は、申請後、約3週間で手帳を交付します。ただし、審査が困難なケースについては、岡崎市社会福祉審議会へ審査をお願いするため、更に1か月から2か月かかることもあります。
紛失・破損や写真交換による再交付の場合は、申請当日に手帳を交付できます。

申請に必要なもの(新規申請・障がい変更)

  1. 身体障がい者手帳交付申請書
    (記入例:身体障がい者手帳交付申請書(見本))
    ※15歳未満の児童が申請する場合は様式が異なりますので、担当までお問い合わせください。
  2. 指定医師が記載した「身体障がい者診断書・意見書」
    ※障がいの部位により提出していただく診断書・意見書が異なります。様式はページ下にあります。
    (市内の指定医師の確認は以下のリンクをご覧ください。)
  3. 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
  4. マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)

以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。

申請に必要なもの(紛失・破損・写真交換)

  1. 身体障がい者手帳再交付申請書
    (記入例:身体障がい者手帳再交付申請書(見本))
  2. 身元証明のできるもの(免許証、保険証、身体障がい者手帳など)
  3. 写真1枚。縦4cm、横3cm。 ※下の注意事項をよくお読みください。
  4. マイナンバーの確認できるもの(個人番号カードもしくは、通知カード等)

以上を添えて、市役所障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口)へ提出してください。申請当日に手帳を交付できます。

写真に関する注意事項

  • 1年以内に撮影したものをご用意ください。
  • ポラロイド写真は不可
  • デジタルカメラで撮影したものは可(写真専用の用紙に印刷してください)
  • 上半身が鮮明に写っている正面写真。帽子は脱いでください。
  • 白黒、カラーどちらでも可
  • 背景は無地とします。

「身体障がい者手帳診断書・意見書」について

申請する障がいの部位によって様式が異なります。
身体障害者福祉法第15条の指定医師に作成してもらう必要があります。
(市内の指定医師の確認は以下のリンクをご覧ください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください