障がい者への税金の減免

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ページ番号1003868  更新日 2026年1月23日

税金の減免(平成31年4月1日現在)
種類 内容
所得税 障がい者控除
本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者がいるとき
所得控除
27万円
所得税 特別障がい者控除
上記の障がい者が1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者であるとき
所得控除
40万円
所得税 同居特別障がい者扶養控除(一般扶養の場合)
重度障がい者と同居のとき
所得控除
75万円
市県民税 障がい者控除
本人または控除対象配偶者、扶養親族に3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者
控除26万円
市県民税 特別障がい者控除
本人または配偶者、扶養親族に1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者
控除30万円
市県民税 同居特別障がい者扶養控除
1から2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者と同居のとき
控除53万円
市県民税 前年分合計所得が125万円までの障がい者 非課税
事業税 重度の視力障がい者(0.065以下)が行う、あんま・はり等の医業に類する事業 非課税
自動車税
軽自動車税
一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等
構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車
減免
自動車取得税 軽自動車税
一定の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者またはその障がい者と生計を同一にする者が運転し、もっぱらその障がい者のために供する自動車等
構造上、身体障がい者の利用にもっぱら供するためのものと認められる自動車
減免
相続税 障がい者控除
3~6級の身体障がい者、中度・軽度の知的障がい者または2・3級の精神障がい者

控除
(85歳に達するまでの年数)×10万円

(平成27年1月1日以降)

相続税 特別障がい者控除
1・2級の身体障がい者、重度の知的障がい者または1級の精神障がい者

控除
(85歳に達するまでの年数)×20万円

(平成27年1月1日以降)

※介護保険の要介護度認定者(要介護1~5)で、障がい者控除を受けたい方は、障がい福祉課へ「障がい者控除対象者認定申請書」を提出していだだくと、審査の結果、障がい者に準ずる証明(後日郵送)を受けられる場合があり、障がい者控除を受けることができます。(※要介護度の認定を受けておられる方で、身体に障がいがある状態であれば、「身体障がい者手帳」の申請が可能です。手帳の申請は「障がい福祉課」までご相談ください。)

申請書は以下のリンクから

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください